プロが教えるわが家の防犯対策術!

マンション購入時の規定規約にはペット可だったので、先日犬を家族に迎えました。
管理会社に申請しようと電話すると2011年にペット不可に改正した。だから飼えません。と言われて思わず絶句しました。

2021/6/10時点で不動産情報にはペット可で売ってるのを見たので、管理会社にそれを伝えるとペット可やペット相談可は不動産屋が勝手に載せた文字で、うちの規約は第14条にペット飼育は出来ないってなってますの一点張りで、里親探せとまで言われてしまいました。

もうどうしていいか分からずで打ち込んでいます。
何か教示いただけませんでしょうか。。
よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

おはようございます。


一点確認ですが、「マンション購入時の規定規約にはペット可だったので、」とは、どのような状況ですか。不動産売買の仲介業者(不動産情報って業者のチラシ?)の言ですか?
その場合、仲介業者の調査不足の可能性が高いと思います。従って、ペット飼育不可です。
    • good
    • 2

補足してください。



>マンション購入時の規定規約にはペット可だった
>2011年にペット不可に改正した。

質問者さんがそのマンションを購入したのは、2011のペット不可に改正される前ということで、いいですか???

YESなら、2011年にペット不可に改正されたことを質問者さんは知っていなければいけない。にもかかわらず「今回ペットを飼ってしまったなら、あきらめるしかないでしょう。(里親を探しましょう。)

NOならば、マンション購入時にすでにペット不可だったわけだから、購入時のペット可の規定規約は間違いであった。
間違いをしでかした仲介の不動産業者等にクレームを入れる話となる。
    • good
    • 0

追記)当該マンションに,貴方が居住しているのですから→貴方は、当該マンションの組合員です。


ならば、マンション管理組合の総会で変更決議で管理規約改正しておれば→全組合員にも→(ペット禁止含む)改正規約を,理事会から配布されているはずです。
▼今回)貴方自身も、当該最新規約のペット等の使用禁止細則を,まだ確認されていないのでしょうか?
◼️第一義的には)不動産仲介業者の違重要事項の説明義務違反ですが、
◼️貴方自身も,(これから居住するであろう)マンションの管理規約を,未確認だったのは→とても残念でしたよね。
    • good
    • 3

▼マンション管理組合は,おそらくペット関係でトラブルが数回発生したため、ペット飼育を規約変更したのでしょう。


だから)管理組合側も、あなた方双方とも、過失ありません。
◼️やはり)不動産仲介業者の悪質違法な販売商法が、原因ですね。
◼️不動産仲介関係の法律では,業者は,中仲介先のマンションの最新の管理規約を,確認して、当該マンションを,販売員する義務があり→当該ペット規約の改ざん又は違法詐欺行為で,顧客を騙したわけですから→貴方が①ペット飼育をあきらめるか(或いは)
②(我慢できないなら)その不動産仲介業者を→(慰謝料含めて)損害賠償請求を,弁護士に相談する。
以上,です)どちらにせよ、残念ながら→当該マンションでは,ペット飼育は,できないですね‼️
    • good
    • 3

中古物件なら、不動産仲介業者から重要事項説明書を貰っている筈。


ペット不可の記載がなければ、不動産仲介業者の落ち度。
改定前のマンション規約を添付したのも不動産仲介業者の落ち度。

何れにしろ、文句を言う先はマンション管理組合でなく、不動産仲介業者。
結論は、ペットが飼えないわけですから、今後、どうするかは不動産仲介業者との話し合いになります。
    • good
    • 3

気の毒に。


これはどうにもならないね。
管理規約はマンションの絶対的な法律と言っても過言ではない。
ペット飼育中に不可に変更になった場合には、その1代限りは飼育できるという経過措置もある。
でも本件の場合はそれには該当しない。

2011年にペット不可ということは、売買のタイミングで不可になったわけではない。
これは不動産会社の調査や説明の義務違反になる可能性がある。
でも、不動産会社に落ち度があったからといってこのマンションでペットが飼えるようになることはほぼほぼ絶対にありえない。
質問者は気の毒だけど、『このマンションを取るかペットを取るか』の二者択一になる。

「不動産情報」というのは契約時の説明のことではなくて、ネット広告などかな?
マンションの売買では管理規約も取り寄せることになるので、どこかの時点ではペット不可という説明があったはず。
その説明をされていた場合には、不動産会社の過失はかなり少なくなる。
説明がなく、また、質問者がペットを飼えないならこのマンションを購入しなかったという事情が認められる場合には契約解除や無効、損害賠償請求などが認められる”場合がある”。(認められない場合もある)

やり方の一つとして。
弁護士などの領分になってくるけれど、できれば契約解除(売主にも落ち度がないと難しいかも)したいけど難しそうだね。
不動産会社の説明義務違反を理由に、仲介手数料の減額を請求する。
マンションを売却して、ペット可のマンションへ買い替える。
買い替えすることでおそらく赤字になるけれど、それを不動産会社へ請求することができるかどうか、これも難しいところ。
請求できなかったとして全額自腹になっても、ペットのための損切だと割り切れるなら早々に売却した方がいい。
所有しているだけでも税金や管理費がかかるからこれは無駄になる。

気の毒だけれど、どうにかしのいで欲しい。
ぐっどらっくb
    • good
    • 7

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!