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給水管を調査した所漏水がいつ起こるかわからない状態です。給水管更新工事をする事になりました。管理会社は零細で全くの素人で何も知らないようです。売却予定の方、売却中の方が瑕疵担保責任について仲介業者に伝える事は何か有りますか? 又保険会社に伝えることは有りませんか。

A 回答 (1件)

瑕疵担保責任というのは)確か、建物の(梁や柱など)駆体部分に対する制度ではあり→それ以外(水回り等)の部分は、(工事契約時点で説明する)各々の器具メーカーや工事業者の独自のアフターフォロー(補償期間・補償内容等)で,決まっているのでは、ないでしょか?


▼売却する場合には、当然日常生活ができる事が売却の前提ですし、又日常生活に支障きたす部分は→売却契約時に、支障ケ所を事前説明を行い、売却価格から当該補修費を減額するか?色々対応すべき、と思いますね‼️
◼️購入者の立場からすると)日常生活の最低限度の住宅の機能は、使用可能が、大前提の上で,購入する予定なんですから。
▼貴方が、もし中古住宅購入後に,そんな使用不可能な水回りが最初か漏水しておれば→どんな気持ちになるか?常識的判断ですよね。
▼それより)当該給水管工事が、①マンションの専有部分の工事施工の組合員主体の工事だったのか? 又は②共用部分の管理組合全体の理事会主体の大規模修繕工事だったのか?
▼その説明なければ、回答困難ですよ。
▼貴方が管理会社が素人と発言しているので→管理組合主体の工事と推察されます(こんな重要な事を未説明は駄目です)
◼️管理組合主体工事の不良工事ならば→どんな経緯で当該業者を選定したのか?で、その対応が変わりますよ。
◼️どちらにせよ)管理組合の総会で工事決定だから→管理会社側の推薦,紹介あれば→理事会が工事施工を内定した議案なのですから→不良工事の可能性を含めて、理事会が対応すべきです。
▼さらに)当該工事が、他の住戸では,不良工事が発生しているのか?という確認も、必要です。
◼️貴方の質問では)到底、回答できない要素が多岐にわたり、回答困難です。
判断要素・工事の経緯など、何もかも不詳な質問ばかりでは→回答写真側は、回答苦慮します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

 判りにい文章で申し訳ないですないです。
経年劣化でマンション全戸の給水管を取替工事をする必要があります。
20年前に組合会計でライニング工事をして今年に耐用年数が徒過して更新工事をする必要がある事を管理会社は全く知らず、修繕計画書には「済」と書かれています。

2年前の排水管工事の際にマンションの給水管に錆び、壁にカビが発見され工事会社から今すぐ給水管を取り換えないと大変なことになると管理会社同席の理事会で言われていました。専有部分の給水管、排水管は規約共用部分となっています。

>他の住戸では,不良工事が発生しているのか
不良工事でなく経年劣化です。20年前、全体のライニング工事をしておりますのでマンション全体、全戸です。
A,B,C棟と別れて居りましてそれぞれ2戸の計6戸が錆と壁にカビが生え少量の水漏れが排水管工事の際に確認されています。

>理事会が工事施工を内定した議案
20年前に組合費でライニング工事をし、耐用年数が徒過しているから理事会が取替工事を提案しております。近々工事を発注する予定です。

この状態を売却中、売却予定の区分所有者は仲介業者に告げなければいけない義務、事項は在るのですか、損保会社は給水管を改修する必要があるのに改修しなかったことで免責などを主張する事があるのかと言うのがわたしのお尋ねでしている所です。

お礼日時:2021/06/21 22:16

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