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先日 昔 住んでゐた地方の土地の役場から土地の有効活用のためなのか調査票が送られてきた。(いまだ一部手放さない形で残してきた土地がある。)その土地の名義というか保有者というか 一か所は実の亡き親の名前になってゐるが もう一つは苗字は 小生と同じだが 名前は聞いたこともない名前である、以前 その地方の役場に行って先祖 祖父の時代の戸籍で兄弟 養子などの一覧を見たことがあるが 今回送られたきたその名前はそれらにもない聞いたこともない名前である。こうゆう場合 そのわからない名前というのは 自分のさらなる先祖ということになるのでしょうか。役場でも1820-30年代まで遡ることができたようだが 親戚にはそのような名前はないとのこと。そのような場合でも 小生の家の土地といえる場合があるのでしょうか。また、亡き人の名前でもって所有者を表していても問題はないものなのでしょうか。

A 回答 (2件)

>名前は聞いたこともない名前である



同姓でも他人もいますから、親戚ではないと返送しておくこと(相続の時一番近い人に)「〇〇〇〇代人」として固定資産税(家置があるうちは無税のまま。解体したら即課税される)を支払う義務者が決めているので行政が間違えた可能性があります。
親の名前の土地は法務局で名義変更(相続)の手続きをした方がいいと思います。(子の台孫の台になるにつれ相続人が多くなり名義変更が困難になる。
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所有者不明の土地を国庫に帰属するための調査です。


所有者が死亡したのに関わらず登記が正しく行われていない土地の調査が行われ、正しく登記し直すことが求められます。
昔の話ですから正しく登記が行われていない場所などたくさんあります。
手書きなので読み間違いするくらい達筆な文字も当然あるわけです。
公図と実際が全く違う広さなんて事もあります。
相続人の調査で該当する名字の人が他にいないというだけでも、相続人として扱われてしまう状況という事も十分あり得る話から、今回調査が来たのだと思います。

どさくさに紛れて自分の土地だと主張してしまえばご自身の土地になるでしょう。
ですが、そうなれば当然お金を掛けて登記する必要がありますし、納税義務も出てきます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
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