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①固定資産税・都市計画税 課税説明書に「固定資産の評価額」の記載があります。

②相続税の固定資産を算出する場合、「路線価方式と倍率方式」を使って計算します。

①<②

になることもあるのでしょうか?

そのような結果を出す税理士さんが、もし存在するなら、腕が悪いのでしょうか?

A 回答 (3件)

>②相続税の固定資産を算出する場合、「路線価方式と…



贈与税や相続税で土地は、路線価のある土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

①<②
>になることもあるの…

大まかな目安として、

・路線価は、成約事例などを参考にして、公示地価の8割を目安に決定
・固定資産税評価額は公示地価の7割ぐらいになるように計算
https://iqrafudosan.com/channel/about-roadside-l …

なので、固定資産税評価額より路線価のほうが 11.4% ほど高いことになります。
あくまでも大雑把な目安です。

>税理士さんが、もし存在するなら、腕が悪いの…

①<②
が一般的ですけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

なるほど!
ご丁寧にありがとうございます!

お礼日時:2021/06/30 17:19

倍率が1.0未満の土地はごくまれですがあります


また現況により評価減が行えるため、倍率より安くなる土地もあります

税理士の腕とは関係ありません
税理士が無能だという事はあるかもしれません
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この回答へのお礼

なるほど!
そうですね。

でも、素人では、相続税のややこしい固定資産の計算無理ですね!

お礼日時:2021/06/30 17:21

固定資産税は役所の税務課が積算しますから、


税理士の計算は参考値です。
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この回答へのお礼

なるほど!
そうですね。

お礼日時:2021/06/30 17:19

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