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存命の親の預貯金を子(長女、次女)で分ける是非について。

現在、長女と次女で相談中です。

親が認知症で老人ホームに入居することになりました。
親の世話を見てきたのは長女です。
親の現金は預貯金等で1750万あります。
親の固定資産は合計2000万に満たない資産価値の家や土地などがあります。
親が存命の間に預貯金(1750万)を長女と次女で分けられるなら分けておきたいのですが、法的にどう捉えられるのかわからず話が前に進まない状態です。
内訳としては、長女が多く受け取ってその中から老人ホームや生活費を負担することになり、次女は少なめに受け取ることを考えています。
姉妹間で決定したことなので揉めることはありませんが、法的に許されることなのかがわからないのでご教示願います。

A 回答 (5件)

1)まずは将来、


親が他界時に現預金がそのままあったとして、相続税はかかりません。
 【基礎控除額=3000万円+(法定相続人の数×600万円)】
 3750万円-【3000+600×2】=マイナス450万円で税金かからず
2)次に現在、合法的に分けようとすると、贈与契約書を交わし親-長女-次女 間で結びます。
 ここで本来なら贈与税が発生しますが、相続時課税制度https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
を適用してください。(贈与分を将来の相続分と定め、相続発生時に精算する。贈与時には何もしませんが、証拠を残すために贈与契約書を残すのがベター)
3)贈与契約書
 自力作成も不可能ではありませんが、親が認知ですのでより客観性を示すために 司法書士に作成してもらい、司法書士立ち合いでサインと押印してもらうことを薦めます。契約書作成だけなら2-3万円(司法書士により料金違う) でしょう。
4) 成年後見人制度について
 家庭裁判所に申請しても必ずしもこの制度が適用できるとは限りません。権利の悪用を防ぎ高齢者の人権擁護のために、厳密な審査と認知度判定のために裁判所指定の病院で再度検査を受けます。まだ金銭管理出来る人に、この制度は適用されません。
 仮に適用されても、必ずしも親族が後見人になるとは限らず、且つ親の資産管理上で必要な経費は払えますが、今から預貯金を分割するような遺産分割まがいの行為は出来ません。

※この類の問題は、常にいろいろな不安がつきまといますので、安心料を払って司法書士もしくわ税理士へ相談されてはどうでしょうか?(弁護士までは不要ですし、タリフがかなり高い)
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この回答へのお礼

とても参考になりました!ありがとうございました!

お礼日時:2021/07/18 11:04

2年前に父を亡くし色々相続しました。


亡くなった後の相続で良ければ回答させて下さい。

相続で気を付けるのは争続になるかもしれないことです。
特に不動産関係は一番って言っていいほど揉めるみたいです。

まず両親がご存命で、一方が亡くなれば残った夫(妻)が1/2は相続します。
残りはお子さんたちです。
両親がいなければお子さんたちで全て分けます。

相続の内訳ですが、例えば不動産を相続したら現金での
相続は減るなど調整されます。
一人がどれも多く相続したら法律の限度を超えますし
誰かが相続放棄しなければだめになります。

不動産ですが、名義人になれば毎年固定資産税を払う義務が
発生します。
なので税金を払えて管理もできる人が望ましいですね。
基本住んでいる人が相続します。
権利があっても住んでいない人が相続したり
共同名義にすると、後々面倒なことになります。

私の場合は担当税理士から、子供たちは不動産より現金を
多く相続した方が良いとアドバイス頂きました。
不動産や株などの相場は変動しますので、紙くず同然に
なる場合もあるからです。
なので母が不動産を多く相続しました。

相続というか高齢者になったら、子供たちに迷惑かけないためにも
早めに就活をすべきなんですよね。

親御さんが認知症ということなので、別回答でも既出ですが
税理士や弁護士、役所などに相談した方がいいでしょう。
変な税理士もいるので気を付けて下さいね。

額に関わらず相続って大変ですよ。
一度や二度話し合ったからといって解決できません。

ご存じかと思いますが延長も出来ますが死亡日から数えて
相続期間は1年です。
更に手続きによっては数カ月以内に終わらせないといけないのも
あるので気を付けて下さいね。
※相続期間を延長すと確か税金の額が増えて損するみたいです。

これもご存じかと思いますが、現金の生前贈与の場合
年間110万までなら非課税ですが、超えると税金が発生します。
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この回答へのお礼

とても参考になりました!ありがとうございました!

お礼日時:2021/07/18 11:05

法的に許されることなのかが


わからないのでご教示願います。
 ↑
法的には許されません。

親といえども他人です。

亡くなったなら相続が発生しますが
存命しているのですから問題です。

他人の財産を勝手に分ければ
それは横領などの犯罪になります。

後になって成年後見人などが就いたら
ヤバいことになりますよ。

親子ですから、警察沙汰になることは
無いでしょうが
(刑法255条 244条)
民事の損害賠償などが問題になります。

法的にはマズい、と言わざるを得ません。



法的には、成年後見人を選び
財産管理をやってもらう、というのが
正規の手続きになります。


まあ、お義姉さんが責任もって
お父さんの面倒をみる、というのですから
法的には問題ですが、それで良いのでは。
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まぁ こういう話って かかれたことだけじゃなくて、いろいろ後出しの話が出てくるものです。


なので、こんなところで質問してないで 弁護士か税理士に相談しましょう。

>法的に許されること
どんな分け方をするのも許されます。 場合によって相続税や贈与税がかかるだけのことです。税を少なくするためのテクニックはいろいろあります(脱税ではなく節税です)。
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この回答へのお礼

とても参考になりました!ありがとうございました!

お礼日時:2021/07/18 11:05

親御さんがその状態だと遺産の分割を判断することが難しいと思われますので、成年後見制度を利用したらよいと思います。

成年後見人は本人に代わって他の相続人と遺産分割協議をおこなうことになります。
成年後見人は家庭裁判所に選任の申立てをして決定しますが、相続人のうちの一人(今回の場合には長女又は次女のいずれか)が成年後見人になる場合は、「本人と成年後見人の利益が相反する」ことになりますので、さらに家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申立てることになります。
その上で、「相続時精算課税制度」等を利用して所謂生前贈与の形で親御さんの資産を分割されたらよいのかなと思います。
ただ、いずれにしても税金は発生します。資産を仮に2000万+1750万=3750万とすると2500万円までは非課税ですが、それを越えた1250万に対して20%(250万)課税となります。
一度弁護士さんか税理士さんなどにご相談するのがよいと思います^^。
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この回答へのお礼

とても参考になりました!ありがとうございました!

お礼日時:2021/07/18 11:05

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