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宅建業法について質問です。


宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売についつ、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢4
Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の取引士を設置すれば、Cは専任の取引士を設置する必要はない。


正しい。
申し込み・契約をする案内所等では、成年者である専任の取引士を1人以上設置すればよいので、Aが専任の取引士を設置すれば、Cは専任の取引士を設置する必要はありません。

質問
案内所を設置したのはCなのに、Aが設置しても問題はないのでしょうか?
取引士が設置されていれば、誰が設置したかはあまり気にしなくて良いのでしょうか?

ご確認お願い致します。

A 回答 (1件)

AとCが共同しているので、ACで一人の取引士を置けばよい。


共同しているので、ACどちらかが案内所を置けばよいし、そこに配置する取引士もACどちらかが置けばよい。
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