A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「私道」って?
例えばその土地が都市計画区域内であり、建築基準法の道路に接していない袋地としたら、そのままでは建築行為はできない。
あくまでも想像で、、、
一般の方は「道路」と言うと、舗装された一定の幅のある、通行のできる土地では?
ここが市道の認定を受けていなければ、ひとくくりで「(個人の持つ土地ゆえ)私道」と。
その考え方は危険ですよ。
単に通路としても、囲繞地通行権を行使しなければ歩いてでさえ通ることができないものもある。
家を建てる場合、
①建築基準法による道路の有無とその種別
②敷地として考えるとき、袋地として他の土地を使って接道させられるのか
を理解すべき。
「道」「私道」で説明を受けて、あとで建築不可の土地とわかっても泣くしかない。
ちなみに建築では建築基準法による道路以外、道路と言う言葉は絶対に使わない。
建築基準法第42条第1項にある5種類と第2項に指定してあるかどうかのみ(第6指定は考えなくていい)、これ以外は、例え幅6メートルで整然と舗装され、両側にU字溝があろうと、見た目が完全に道路っぽくても「非道路」「通路」などと使い分ける。
例え畑のあぜ道でも。
私道を含み道路と言う表現を使ってしまうと、今回の質問のようにあらぬ誤解や思い込みをさせてしまうゆえ。
そこが建築基準法の道路としての私道なら、考えられるのは
第42条第1項第2号(開発行為による道路で自治体に移管していない業者持ちの用地)
第42条第1項第3号(昔からの道)
第42条第1項第5号(位置指定道路、位置指定の場合は自治体に帰属しない場合が多い)
第42条第2項(幅が4m未満1.8m以上で昔からあり建物が建ち並んでいることで自治体が指定した路線)
第42条第6項(幅が1.8m未満で建築審査会の同意を条件に自治体が指定した路線)
これで共有名義に加わらないデメリットは、インフラの掘削で同意を得なければならない。
もちろん拒否されることはある。
ハンコ代として金を要求されることも。
義務と権利は表裏一体で、カネや手間を惜しめば不利益が倍返しで戻ることもある。
道路ではなく袋地の土地で、道路までの接道を確保する旗竿地の竿としたら必ず借りるのではなく所有権を取ること。
ここが共有地としたら、区分所有で加わること。
囲繞地通行権だけでは建物は建てられない。
夕メシのオカズを1品追加するかどうか、のレベルの問題じゃないのでもっと調べたほうがいいよ。
No.2
- 回答日時:
その土地に私道があるなら、存在する理由があります。
元の所有者が、意味もなく所有地を道路としては使用するなら、それなりの理由があったはずです。
そこが明白にならないと、維持費云々だけでいらないとも言えません。
それこそその私道がないと公道への接地が不十分なら、間違いなく必要ですし。
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