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転職先で住民税が普通から特別徴収に切り替わったら
今までの未納分は全て転職先の初任給から奪われてしまうのでしょうか?
無知って怖いですね。

A 回答 (3件)

転職先の事業主が、「特別徴収切替申請書」を提出した場合は「特別徴収」になります。

事業主が何もしなければ、今年度は普通徴収のままです。
特別徴収は6月から翌年5月までの12分割ですから、普通徴収の6月から翌年1月までの4分割よりかなり納期が延びる感じです。なお、年度途中で切り替えた場合は、普通徴収の残納期分を、6月までの残月数で割ります。
逆に年度途中で退職などして特別徴収から普通徴収に切り替えた場合は、だいぶ厳しくなります。例えば10月末で退職すると、特別徴収の残7か月分(11月~翌5月)を翌1月の第4期で一括納付する必要があるからです。
切り替えるかどうかは事業主の給与担当者にお尋ねいただくのがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2021/08/26 18:34

普通徴収の年度は、特別徴収になりません。


だからと言って、払わずに済むと思ったら大間違いだよ。
最悪、給料の差し押さえもあり得るよ。
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普通徴収対象となっていた住民税は特別徴収の対象とはなりえません。


住民税滞納してた者が就職や転職して特別徴収になったからと、過去の滞納住民税を給与から特別徴収することはありません。

特別徴収での徴収ではなく、滞納処分として給与の差押えがされる可能性がでますから、滞納税金はどのように納税するかを当局担当者と良く話し合うと良いです。
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