A 回答 (7件)
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No.2
- 回答日時:
住民税は毎年6月から起算し翌年5月を一つの括りとしています。
基本的には特別徴収にて会社給与から控除されます。貴方の場合確認しないといけないのは前職退職日から5月までの住民税の未納分。これは税務署から請求が来ます。今の会社に確認する事は6月からの徴収を特別徴収、つまり給与からの控除を依頼する事です。もし6月から今の8月まで未納であれば通常年間支払うべき住民税を来年の5月迄の残りの月で分割控除されます。どちらにせよ今年度分も税務署から請求が来ますのでそれを、また前職からの源泉徴収票を会社に渡して給与控除をお願いすれば良いです。No.3
- 回答日時:
4月 2日以降の入社や転職は、会社経由でで市役所に特別な手続きを取らない限り、住民税は給与天引きになりません。
自分で納付の場合、納付月と分納回数は自治体によって異なります。
そのうち市から納付書が送られてきますから、そこに書いてある納付期限にしたがって、市役所または指定の金融機関で納めてください。
No.4
- 回答日時:
前職を退職したのはいつですか?
先月とかなら、後日役所(税務署ではありません)から納付書が届くはずです。
それ以前なら6月くらいに届いているかもしれません。
それにしたがって納付します。
会社に納付書を持っていけば天引きにも変更してもらえます。
No.5
- 回答日時:
住民税は市役所税務課の管轄だから、税務署は無関係ですから、回答中「税務署」と述べてるものは参考程度になさってください。
1 昨年の収入がそもそも住民税がかかる額ではなかった。
2 転職前の職場が市に「この人退職しました」と連絡してない。
3 転職した会社が「この人が入社しました」と連絡してない、あるいはしているが特別徴収の手続きが遅れている、あるいは「住民税の特別徴収」そのものを取り扱ってなくて「どうしたらええんだべ」となっている。
などなど色々要因が考えられますが、一番良いのは「貴方が令和3年1月1日に住民登録していた市町の税務課」に「拙者の住民税はどうなってるでごわすか」と聞くことです。
No.6
- 回答日時:
7月に退職したということなので、R3年6月〜R4年5月の一年間の住民税のうち、前の会社から天引されていない残りの金額は、R3年1月1日に住んでいた市区町村役場からご質問者さん宛に後日直接納付書が届きます
その納付書で支払ってもいいですが、金額が大きくて支払うのが難しい場合には、新しい会社にその納付書を渡して給与天引にしてもらうことも可能です
その際には給与天引は納期限前のものしかできませんので、納付書が届いたら速やかに新しい会社に相談して下さい
No.7
- 回答日時:
住民税は自治体からの請求です。
自治体が勤務先を知ってるなら、月額まで指定して勤務先へ住民税通知を送って給料控除です。
でも、転職したのです。
自治体は転職先を知るわけは無く住民税通知を送れないので、給料控除は無いです。
普通徴収として自宅へ送ります。
特別徴収の給料控除は12分割ですが、普通徴収は4分割。
1期目の納付期限が終わってるから、残額の3分割?でしょう。
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