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社労士
休業補償を受ける際に、3日間の待機期間を満了すること。とありますが、その際、その待機期間は継続してる必要はない。とあります。
そもそも有給や休日なども待機期間に含むのに継続しないことってあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

勉強しているようなのでちょっと指摘です。


ネットで検索したら労災から行われる「休業補償給付」の事を「休業補償」と書いて説明している先生も居られますが、この単語だけに注目してしまうと、「休ませたとき(休んだとき・働けないとき)の賃金補償の制度」と受け取られてしまい、何を聞いているのかが伝わらない場合があります。
 労基法:休業手当
 労基法:休業給付
 労災法:休業補償給付
 健保法:傷病手当金
 雇用保険法:傷病手当


> そもそも有給や休日なども待機期間に含むのに継続しないことって
> あるのでしょうか。
労災の休業補償給付の事ですね。
待期が「継続3日」ではなく「通算3日」という事は、実務では偶に発生します。

例えば私は総務部の人間ですが、経理部門が独立して存在していないために、「入出金や預金残高の管理」「銀行への手続きの社内承認」に関する仕事(セキュリティの関係でリモートは出来ないものとします)を担当しています。
その為、例えば6月28日(月)に被災してその日と翌日の29日(火)は休んだとしても、色々な承認を行わなければならない30日(水)に休むと支払いが滞る[最悪は別の金融機関から現金を引き出して預金残高不足を埋められないことから手形の不渡り]危険性があるので、多少無理してでも出社しなければなりません。
そして、月次決算を行っている事と会社のシステムの関係で月初である7月1日も多少無理して出社しなければなりません。

このように「有給利用」や「休日が含まれる」から「連続して3日」というのは簡単に(普通に・常に)成立するとは限りません。
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この回答へのお礼

助かりました

非常に分かり易い回答ありがとうございます!!総務の方の具体的な例えばとても助かりました。
他の方々も回答して頂きありがとうございましたm(._.)m

お礼日時:2021/08/20 09:55

>休業補償を受ける際



労災ですね。例えば、途中で出勤した日があっても3日に達するまで通算できるということです。

休 休 出 休

でもいいということ。
それと、「待期期間」です。社労士の質問をするのですから用語は正しく書いてください。
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何の?待期(普通はこっちの字)


傷病手当金なら連続していなきゃだめです。
待期が完成したあとは継続する必要はありません。
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