会社員の男性で副業としてアパート経営をしています。
過去に交わした覚書をめぐって義兄と民事裁判になり、今年の6月に和解しました。
地裁では実質私の勝訴でしたが、裁判官の勧めもあり私が250万円の和解金を支払うことで
和解が成立しました。(和解調書にも和解金の記載があります)
私には約300万円の不動産所得がありますが
アパート経営と裁判は直接関係がありません。
確定申告の際、和解金として支払った250万円は損失として控除できるのでしょうか?
税務上有利な方法があったら教えて下さい。
(その他に弁護士報酬などで150万円の出費がありました)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>確定申告の際、和解金として支払った250万円は損失として控除できるのでしょうか?
雑損控除は、「災害又は盗難若しくは横領」による損害に限定されていますので、和解金は控除の対象にならないです。
〇災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>税務上有利な方法があったら教えて下さい。
(その他に弁護士報酬などで150万円の出費がありました)
必要経費にも当たらないようですので、税額を減らす要因にはならないです。
ご回答ありがとうございました。
早く終結させたい一心で税制や最終的な損得を調べずに
相手方の要望に近い金額で和解してしまいました。
No.2
- 回答日時:
原則的には雑損控除対象ではありません。
事業遂行に必要な経費でもありません。
例外的に考えらえるものは、損害賠償請求に応じた際の和解金で、損害賠償の対象物が、和解金を支払う側の事業において仕入れ商品となるようなケースでしょう。
Aは建築業者。Bは建築材料の販売業。
Aは過失によってBの商品(建築材料)を棄損してしまった。
Bは当該商品が販売不能になったので、損害賠償1千万円をAに請求した。
民事裁判が開始されたが、AB間で損害賠償額600万円支払いされる和解がされ、AがBに同額をし払った。
Aは建築業ですから建材を仕入れ、これを材料として売上を発生させることができる。棄損してしまった材料ではあるが、工夫すればなにかに使えるかもしれない。つまり仕入れ額と言えるわけです。
和解に至るまでの弁護士費用は仕入れ代金に加えることができないです。
しかし結果として定価より安く材料を手に入れるための費用だと考えれば、事業経費にできるという考え方もあるかもしれません。
私はこの考え方は指示しません。理由はそもそも他者の財物を棄損する事が不法行為であり、その尻ぬぐい費用を事業経費と認めてしまうと、国税当局つまり政府が不法行為を認めてしまうことになるからです。
交通違反の罰金が事業経費にならないのと同じ理由です。
事業に関わる争点があれば税制も意識した対処ができたのかもしれません。
私も義兄も法律の素人ですので、覚書への署名という軽率な行為を反省しています。
はじめは私だけが損をした気分でしたが、相手にとっても想定外の結末だったかもしれません。
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