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警備員です、昭和47年に警備業法で禁錮以上の刑に処せられて執行が終わり3年を経過しない者は警備員になれないは、いつから5年以上に法改正されたのですか?
近いうちに検定試験あるので誰か教えてください。昭和57年ですか?

A 回答 (2件)

昭57.7.16法律第67号警備業法の一部を改正する法律


第三条第一号中「三年」を「五年」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
 一 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの
このようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/09/08 17:56

こないだ習ったけどいつだったかな…


昭和57年の気はしますが、詳しくはご自身で検索してください
今見たけど出てこなかった…
警備業法、昭和57年、施行年、歴史
とかで見てみました
昭和57年に整備した内容、には欠格事項だの含まれるようですが、確証まで探せませんでした
あとは頑張ってください
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