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父が亡くなり母も亡くなり子供は私夫婦と弟独身
ですか相続登記はだれが相続人になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 父が先に亡くなりその後母が亡くなりました。

      補足日時:2021/09/11 14:03
  • 土地建物山とあるのですが予算はだいたいどれくらいでしょうか?

      補足日時:2021/09/11 20:13

A 回答 (10件)

法定相続人として権利があるのは貴方と弟さんの二人です。


実際に土地建物等の遺産を誰が相続するかは相続人である
お二人で相談して決め、遺産分割協議書という書面を作成
して誰が不動産を相続するかを明記する必要があります。

現金等であれば二人で折半すれば良いと思いますが、不動産
を二人の名義にすると将来的に処分する際に面倒なことに
なる可能性が高いので、貴方か弟さんのどちらか一人の名義
で相続登記する方が一般的です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/09/12 22:06

申し遅れましたが、相続税は現金納付になっています。


現金調達のため不動産の売却をするケースもありますが、その場合、売却額に対して不動産譲渡に伴う譲渡所得が生じ、所得税の納付後の残額はかなり目減りしますので、あらかじめご承知おきしておかれないと、予定が狂います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/09/11 20:40

「因みに土地建物山などどれくらいの予算必要でしょうか?」


相続税の算出は複雑ですし、調べないといけないものがたくさんあります。
参考資料を送ります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/09/11 20:40

姉、弟、届け、申請はどちらがしてもいい。

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第一優先は、


子供 …貴方、弟さん
親の親 …(貴方から見て)祖父、祖母 
になります。
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法的には貴方と弟のご兄弟でしょう。


私の勝手な事を言わさせていただくと、ご結婚されている貴方が相続されると良いかな?と思います。

理由は、直系家族が受け継いで貰える方が、何か(道を広げるなど)事が起きた時、相談がしやすいです。

仕事柄、あの土地は誰の所?
そんな捜索をするのですが、地元で連絡が取れない不明となる事が多いです。

ですので家系がシッカリ続いて行く血筋に持っていただくのが周りとしてはありがたいです。
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「父が先に亡くなりその後母が亡くなりました。


①父上の死亡時に、母上が父上の財産の1/2を相続、あなたと弟が1/4づつ。
あなたの夫は関係ありません。
②母上の死亡時に、あなたと弟が、母上の財産の1/2づつを相続。
あなたの夫は関係ありません。
だいたい以上です。
戸籍関係書類などたくさんありますので、詳しくは司法書士にお願いするのがよろしいかと思います。登記手数料など結構かかりますのでご承知おきを。
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この回答へのお礼

因みに土地建物山などどれくらいの予算必要でしょうか?

お礼日時:2021/09/11 19:28

直径の子供で遺産相続してください


うごける人が委任状を貰って書類を作成する
詳しくは無料法律相談などで聞いて下さい
親の土地建物と資産を具体的に書いてだれがどれを
相続するかを協議しましたという文章が必要です
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/09/11 14:07

相続人全員です。


父母の両方とも相続手続きをしていないのでしょうか。
どちらが先に亡くなったのでしょうか。
順番に相続を確定させる必要があります。
2回手続きしないといけないので、やや複雑なので、司法書士の方に頼んだ方がよいかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。因みに父が先に亡くなりその後母が亡くなりました。

お礼日時:2021/09/11 14:06

貴殿と弟さんです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/09/11 13:57

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