電子書籍の厳選無料作品が豊富!

暦年贈与課税制度について教えてください。

①一度始めたら、毎年贈与は継続しなくてはいけないか?(中断は不可?)
金額(110万円≧、贈与時期は年に拠って異なり、また毎回契約書を作成、贈与相手は実子、目的は学費です。

②残す書類は前述契約書、振込確認出来る書類の他に、贈与される側に領収書等の保存は必要ですか?


ご教示を宜しくお願いします。
なお相続時精算課税制度は使いません。

A 回答 (4件)

教育資金非課税特例というのは、銀行で手続きするものでしょうね。


これはおじいちゃんのお金を孫の学費に使うためにどかっとあげるような制度です。

自分の子供の幼稚園小学校中学校高校大学大学院、私学であれ国立であれ、親が出すのが至って普通。
贈与なんて考えはありません。

ただし、書かれているようにクソ真面目にされると、贈与になる可能性があります。

直接、学費を払うとか、その時に必要に応じて学費分を渡すとかですと贈与なんて言われません。

大学の子供に、お前これやるわ、学費とか生活費で使えと言って500マンあげるとかはダメですよ。

毎月仕送りしてほぼ使い切る分には贈与ではありません。貯金して息子が富を築いたらダメですよ。それは贈与と言われかねません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2021/09/12 22:31

>①一度始めたら、毎年贈与は継続しなくてはいけない…



そんなこと税法のどこにも書いてありません。

>贈与相手は実子、目的は学費…

直系尊属からの教育資金非課税特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
のことを言っているのですか。

それならそうとはっきり書いてもらわないと、「暦年贈与課税制度」とは全く意味が異なりますよ。

暦年贈与課税制度とは、単純に毎年、毎年 1 年ごとに贈与税か発生するかしないかを判断する制度のことです。
何も断りのない、いわばこく普通の贈与税が暦年贈与というものです。

もらう側から見て、年に 110万を超える贈与があれば贈与税が発生します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>贈与される側に領収書等の保存は…

贈与税に限らず所得税や法人税など税全般についていえることですが、振込に領収証など必要ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2021/09/12 22:29

お金持ちの良い歳したおっさん年齢の息子の学費を負担するのはいかがなものかと思いますが、


普通の未成年や大学、大学院であれば、親が払って当たり前です。

自分の幼稚園の子の学費を出して贈与だと言われたら悲しいですよね。言われないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2021/09/12 22:29

実子の学費なんて、親が払って当然なので。

お金をあげるのでは無く入学金や授業料を直接負担するんですよ。。。

①毎年である必要無し

②特に決まりはない

教育資金贈与とかいう制度もあるでしょう、、よく調べてください
    • good
    • 1
この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2021/09/12 22:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!