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私の父は70代で会社経営をしております。
先日不動産投資をするため父が銀行から融資を受けました。
父が70代と高齢のためか、私が返済を継承するものとしてサインをさせられました。
父が亡くなれば私が財産を相続するため借金の返済も問題ないと判断してサインしましたが、
1つ気になることがあります。
父は女癖が非常に悪く、過去に愛人に大金を貢いだ経験があります。
我が家の家族関係が少々複雑な点もあり、今も恐らく愛人がいるのですが放置している状況です。

そこで私の懸念点ですが、父が仮に遺産は全て愛人にあげると遺言書を残していたり愛人に生前贈与した場合、父の財産は相続できず融資の返済だけ引き継ぐはめになってしまうのでは?と思いました。

そこで下記質問がございます。

・私にきちんと法廷範囲分の財産を相続させることを確約させる方法はあるのでしょうか?
仮に遺言書を書かせても、上書き可能なので意味はないと認識しております。

・父の土地や不動産について、一部の名義を私に変更することは可能なのでしょうか?
またこれをすると、父が私に内緒で愛人に土地を生前贈与することは不可になるのでしょうか?

・私のこの状況で、何か良いアドバイスがございましたらご教示ください。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

私の場合は



土地建物など 全てを 全部 生前贈与して貰いました

また 最寄りの 公証人役場へ行って 遺言書を作成して

全ての 財産資産を 貰うよう にしました。


公証人 役場での作成は いとも簡単

たとえば あなたの 親しい友人または夫婦など

2人の証人を 伴っていけば

直ぐに 作ってもらえますよ。


あとは 融資の保証人を 辞退変更して貰う。

連帯保証人は まずい。
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遺留分の請求:亡くなった方の


配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母など)に「遺留分侵害額請求権」が付与され、遺言書などの影響でもし取り分か遺留分よりも少なかった場合
には請求することができます。
遺留分の割合は相続人ごとに違いますが、基本的には法定相続分に基づいて計算されます。
時効
相続が開始された、または遺留分侵害となる贈与や遺贈について「知った時点から」1年間で時効です。
時効前に調停か訴訟をしてあれば、すぐに権利が失われることはありません。
遺留分と法定相続分の違いは
 「遺言書などによって法定相続をしなかった場合でも、
本来の法定相続人が最低限受け取れる遺産額」という点です。
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銀行への返済継承の書類の内容次第ではないですかね。


保証人や連帯保証人の類ですとちょっと怖いですね。
私であれば、財産としての権利も融資の負債も、父との共有名義にしてもらいますね。共有名義の共有者であればそれなりに強い立場にありますからね。

あなたには遺留分減殺請求という権利もあります。
あなたの法定相続分を侵害するような遺言書を残された場合には、あなたの法定相続分の半分に相当する分までは、侵害して得た人に対して請求できます。

次に銀行なども融資に際して不動産に抵当権も設定しているはずです。
抵当権の設定がされていれば、不動産を相続等をした人にも返済義務が生じることでしょう。保証人などとの優先順位はわかりません。

生前贈与ですが、生前贈与は所有者の自由ではあります。
ただし、融資条件などもあり、銀行等の了承を得る必要などが生じることでしょうね。ただ、手続き的には抵当権そのままに銀行に内緒で名義変更はできてしまうかと思います。

銀行との約束事を無視して名義変更などをあなたや愛人にすれば、負債の一括返済を求められたりするかもしれませんよ。
定期的に登記事項証明書を取得して、状況を把握されることをお勧めします。そして、名義変更などをされれば、財産の相続と返済のセットが崩れるので、返済できないと銀行などに申し出れば、良いのかもしれません。
ただ銀行に提出した書類がどういったものなのかを確認が必要です。
相続前提でも保証人とするための説明という可能性もありますからね。

おそらく、こういった手続きの際には司法書士が立ち会って対応しているかと思います。司法書士に関係者として確認されてもよいのかもしれませんね。
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