No.1ベストアンサー
- 回答日時:
加算税とは、源泉所得税または復興特別所得税を申告納税しなかったとか、申告納税したけれども、税額が少なすぎたとか、の場合に賦課される税金のことで、いわば「罰金」みたいなものです。
無申告加算税:確定申告、納税しないでいたら、税務調査をされて、税金を徴収されるとき、「本税の源泉所得税及び復興特別所得税」と「無申告加算税」が賦課、徴収されます。
過少申告加算税:確定申告、納税したけれども、税金が少なすぎたことが発覚して、不足分が徴収されるとき、「本税の源泉所得税及び復興特別所得税」と「無申告加算税」が賦課、徴収されます。
重加算税:悪質な脱税が発覚したとき、「本税の源泉所得税及び復興特別所得税」のほかに多額の「重加算税」が賦課、徴収されます。
No.4
- 回答日時:
「加算税」についてはすでに回答している皆さんの通りです。
「源泉所得税及び復興特別所得税」について。
①「源泉所得税」内容は所得税なんですが、給与所得者の場合は給与支払者(会社)から支払うときに最初から税金を差し引いてしまい、本人に残りを支給する方法の場合の所得税です。差し引いた税金は翌月税務署に払われます。「源泉」というのは温泉の湧いている元の場所のことで、給料の湧いているもとでピンハネするのでこういいます。
②「復興特別所得税」は、東日本大震災からの復興政策の財源の確保するため、2013年(平成25年)1月1日から2037年(令和19年)12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収する臨時の税金で、税率は所得税の2.1%です。税率は低率ですが、所得税が累進課税なので結果としてこれも累進性になります。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
回答の一部が間違ってたので訂正します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【訂正前】
過少申告加算税:確定申告、納税したけれども、税金が少なすぎたことが発覚して、不足分が徴収されるとき、「本税の源泉所得税及び復興特別所得税」と「無申告加算税」が賦課、徴収されます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【訂正後】
過少申告加算税:確定申告、納税したけれども、税金が少なすぎたことが発覚して、不足分が徴収されるとき、「本税の源泉所得税及び復興特別所得税」と「過少申告加算税」が賦課、徴収されます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
No.2
- 回答日時:
加算税とは、納期限までに納めなかった場合のペナルティで、延滞税、無申告加算税、過少申告加算税などがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
そもそもあなたは何者ですか。
この種のお話しは、先にご自分の立場を明らかにしておけば理解は早まるのです。
質問者さんがサラリーマンなのなら、通常は年末調整で納税は完結しますが、副業があったり、年の途中で入退社など何らかの事由で年末調整が行われていない、また行われていてもそれが不完全であったりすることもあります。
そんな場合でも翌年 3/15 までに確定申告をしておけば問題ないのですが、3/16 行こうになっても放置すれば加算税が発生するのです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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