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源泉所得税及び復興特別所得税の加算税賦課とはなんですか?
どういう時に支払いするものですか?

A 回答 (4件)

加算税とは、源泉所得税または復興特別所得税を申告納税しなかったとか、申告納税したけれども、税額が少なすぎたとか、の場合に賦課される税金のことで、いわば「罰金」みたいなものです。




無申告加算税:確定申告、納税しないでいたら、税務調査をされて、税金を徴収されるとき、「本税の源泉所得税及び復興特別所得税」と「無申告加算税」が賦課、徴収されます。

過少申告加算税:確定申告、納税したけれども、税金が少なすぎたことが発覚して、不足分が徴収されるとき、「本税の源泉所得税及び復興特別所得税」と「無申告加算税」が賦課、徴収されます。

重加算税:悪質な脱税が発覚したとき、「本税の源泉所得税及び復興特別所得税」のほかに多額の「重加算税」が賦課、徴収されます。
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「加算税」についてはすでに回答している皆さんの通りです。


「源泉所得税及び復興特別所得税」について。
①「源泉所得税」内容は所得税なんですが、給与所得者の場合は給与支払者(会社)から支払うときに最初から税金を差し引いてしまい、本人に残りを支給する方法の場合の所得税です。差し引いた税金は翌月税務署に払われます。「源泉」というのは温泉の湧いている元の場所のことで、給料の湧いているもとでピンハネするのでこういいます。
②「復興特別所得税」は、東日本大震災からの復興政策の財源の確保するため、2013年(平成25年)1月1日から2037年(令和19年)12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収する臨時の税金で、税率は所得税の2.1%です。税率は低率ですが、所得税が累進課税なので結果としてこれも累進性になります。
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No.1です。

回答の一部が間違ってたので訂正します。

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【訂正前】
過少申告加算税:確定申告、納税したけれども、税金が少なすぎたことが発覚して、不足分が徴収されるとき、「本税の源泉所得税及び復興特別所得税」と「無申告加算税」が賦課、徴収されます。

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【訂正後】
過少申告加算税:確定申告、納税したけれども、税金が少なすぎたことが発覚して、不足分が徴収されるとき、「本税の源泉所得税及び復興特別所得税」と「過少申告加算税」が賦課、徴収されます。

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加算税とは、納期限までに納めなかった場合のペナルティで、延滞税、無申告加算税、過少申告加算税などがあります。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

そもそもあなたは何者ですか。
この種のお話しは、先にご自分の立場を明らかにしておけば理解は早まるのです。

質問者さんがサラリーマンなのなら、通常は年末調整で納税は完結しますが、副業があったり、年の途中で入退社など何らかの事由で年末調整が行われていない、また行われていてもそれが不完全であったりすることもあります。

そんな場合でも翌年 3/15 までに確定申告をしておけば問題ないのですが、3/16 行こうになっても放置すれば加算税が発生するのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

何者かとか言わなくても他の方の回答がわかりやすいので名乗る必要ないでしょ

お礼日時:2021/10/08 16:22

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