A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
もしかして「相続探偵」を読んでいるのかな笑?
猫のマリーアントワネットが故人に遺産相続人に指名されていたという。
次号イブニングでどういう展開になるんだろうね。
No.2
- 回答日時:
飼い猫を相続人(相続猫?)にした遺言書は
法的に認められるんでしょうか?
↑
残念ですが、認められません。
猫には、権利享有の主体性が無いからです。
つまり、猫の権利というのは認められて
いません。
もしダメな場合法定代理人を立てれば大丈夫ですか?
↑
猫の法定代理人なんてのは
ありません。
任意代理も出来ません。
繰り返しますが、猫は権利義務の主体に
なることが出来ないからです。
その場合代理人は血縁者でなくても大丈夫なのでしょうか?
↑
相続財産を猫のために使ってくれ
という契約は出来ます。
信用出来る人と、そういう契約をするとか、
ペット信託をやっている団体が
ありますので、そういうところと
契約するしかありません。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
残念ながら、動物は法律上、物扱いになってしまうので、無理ですね。
因みに、自分の死後に、ペットの面倒を見て貰うという目的でしょうか?
それでしたら、ペット信託というものがあります。
下記が、参考になるでしょうか?
https://www.alg-plus.com/souzoku/guarantee-pets- …
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