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飼い猫を相続人(相続猫?)にした遺言書は法的に認められるんでしょうか?もしダメな場合法定代理人を立てれば大丈夫ですか?その場合代理人は血縁者でなくても大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (3件)

もしかして「相続探偵」を読んでいるのかな笑?


猫のマリーアントワネットが故人に遺産相続人に指名されていたという。
次号イブニングでどういう展開になるんだろうね。
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飼い猫を相続人(相続猫?)にした遺言書は


法的に認められるんでしょうか?
 ↑
残念ですが、認められません。
猫には、権利享有の主体性が無いからです。
つまり、猫の権利というのは認められて
いません。



もしダメな場合法定代理人を立てれば大丈夫ですか?
  ↑
猫の法定代理人なんてのは
ありません。
任意代理も出来ません。
繰り返しますが、猫は権利義務の主体に
なることが出来ないからです。



その場合代理人は血縁者でなくても大丈夫なのでしょうか?
  ↑
相続財産を猫のために使ってくれ
という契約は出来ます。
信用出来る人と、そういう契約をするとか、
ペット信託をやっている団体が
ありますので、そういうところと
契約するしかありません。
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こんばんは。



残念ながら、動物は法律上、物扱いになってしまうので、無理ですね。
因みに、自分の死後に、ペットの面倒を見て貰うという目的でしょうか?
それでしたら、ペット信託というものがあります。

下記が、参考になるでしょうか?
https://www.alg-plus.com/souzoku/guarantee-pets- …
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この回答へのお礼

リンクありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2021/10/07 17:47

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