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宅建業法についてご質問です

国土交通大臣は全ての宅建業者に
宅建業者が宅建業を営む都道府県の都道府県知事はその宅建業者に
指導,助言,勧告が出来ると思いますが、取引士についても同じでしょうか?
何かの問題を解いた時に、国土交通大臣は取引士に対しては指導,助言,勧告できないとみた記憶があります。

御回答お願い致します。

A 回答 (1件)

取引士が、指示処分・事務の禁止処分・登録の消除処分のどれかを受けた場合に、宅建業者の責めに帰すべき理由(責任)があるときは、免許権者(国土交通大臣)は、その宅建業者に指示処分ができる。


なお、取引士に対する指示処分と事務の禁止処分は、取引士登録を受け付けた都道府県知事、取引士が悪いことを行った都道府県の知事(つまり現場の知事)の、どちらの知事でもできる。
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