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慣れない3冷の受験勉強で苦労しています。ぜひ助けてください。
カーエアコン等使われていたR134aや現行のR1234yfは高圧ガス保安法の高圧ガスの定義のうちどの部分に該当するのでしょうか。他の冷媒と比べて圧力が低く35℃0.2MPa等の条件にも当てはまらないような気がします。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

高圧ガス保安法第2条第1号でしょう。


コンプレッサの高圧側で1.5~2MPa程度になりますね。
高圧ガスかどうかは物質では無く状態ですから。

普通自動車のエアコンなら高圧ガス保安法施行令第2条第3項第8号辺りで適用除外ですが。
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この回答へのお礼

さっそくご回答いただきありがとうございます。「物質ではなく状態」目からうろこが落ちる思いです。教えていただいた保安法施行令をしっかり読んでみます。

お礼日時:2021/10/27 13:33

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