2024年に成し遂げたこと

車が通れるギリギリの狭い道路で歩行者は右側歩行で車の左側を歩いていて、すれ違う時に左手の甲が車のドアに接触して警察を呼んで事故検証しましたが、相手の車は傷や凹みが沢山あって接触箇所が判別出来ず、事故物件として扱えないと言われて当事者同士で話し合いをしてくれと言われました。相手は古い傷や凹みと一緒に修理費を見積もって請求しそうなので、もし相手が古い傷や凹みを含めた修理費を請求してきたら支払わないといけないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    相手はDQNの様で手の甲が当たっても車には傷は付かないと言っても聞き入れてくれませんでした。あと警察官が当事者同士で話し合えと言ってこれ以上関与してくれなかったので調子に乗ったみたいです

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/28 12:45

A 回答 (9件)

貴方は手が痛いから病院へ行くと言わなかったのですか?、そうすれば人身事故で相手がトヤカク言う立場にないと思うが、警察官の何をしているのかな、人身事故として届ければ良い事です。

    • good
    • 0

人がぶつかり凹みとかになるってなら、人身事故ですよ。


少々接触して、人が転倒したぐらいでは、車はびくともしていないのが現状です。汚れているなら、しっかりとあたった部分の汚れがとれます。
あとキズとしても簡単にキズはつきませんよ。
ボタン程度ではキズが分からないしキズが付かない。

洗車してすぐとかなら、分からないですが、普通は、しばらく洗車しないってことは普通です。
ですから、若干の汚れが落ちる程度でわかるんですよ。

あと、接触したなら、接触した部分が分かる
その高さで分かりますからね。

そもそも、車がギリギリ通れるぐらいの道で、歩行者がいるなら、一時的に止まって待っていればよい。それなら、事故が起こらないが、動くなら、動いている方が悪いって扱いですからね。
だから、警察がいるときに動いているか動いていないかをはっきりとさせればよかった。

そもそも、古いキズとか凹みを請求してきたなら、今回の事故のものだけを出せっておしかせばよい。あと、それを証明しろと・・・

相手は請求するってことは、人身事故として届けるってことで、診断書を警察に提出すればよい。
    • good
    • 1

>当事者同士で話し合え


警察は民事には関与しません。
したがって、事故についてどちらが悪いとも言いません。

話し合って、話し合いが決裂したら?

1.脅迫される。しつこく付きまとわれる
   脅迫などで警察に相談(交通事故とは別です)
2.裁判を起される。
   下の回答の通り。

弱い物にしか相手は挑もうとしない。
>請求してきたら支払わないといけないのでしょうか?
弱いですよね。すでに。
現地の対応も弱かったのでは?

「相手がDQN」などと言っている時点で、自分が弱いんですよ。
そして、弱い事を見抜かれてるんですよ。
強い人は、相手が誰だろうが関係なく同じ対応をするから。

平穏無事に解決したければ、請求金額を払えば良いよ。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとう

ここで皆さんのアドバイスを受けて勉強になりました。
確かに動揺して現地での対応が弱かったと思います。   
皆さんの意見を見て相手が理不尽な事をしているのが解りました。これからは相手の意見に屈しず対応します。

お礼日時:2021/10/28 13:34

元々、現場で解決しておくべきでした。



1.車が通れるギリギリの狭い道路→車速は落ちている。
2.車に傷が付く位置は?→手の当たる高さ。限定できる。
3.手に何か持っていた?→何も持っていなければ傷は付かない。
を確認すれば、
結果は「車に傷はつかない」と判断できます。

歩行者自身に怪我がない場合、
「お互いに保証する物はない」とお互いで合意する事が出来た。

歩行者に請求が来た場合、
1.車の速度
2.歩行者の手の動き。
3.接触した時の状況(歩行者の方がよく知っている)
1~3の事実を述べ、結果、車に傷は付かない。
よって、請求は付けつけない。と言えばいい。
請求が郵送で送られた場合は、内容証明付きの郵便で返信をすればいい。

相手が小額裁判を起しても、同じ事を主張すればいい。
この回答への補足あり
    • good
    • 2
この回答へのお礼

助かりました

アドバイスありがとうございました。          

   m(_ _)m

お礼日時:2021/10/28 11:56

文面だと状況はよくわかりませんが貴殿は歩行者或いはクルマのドライバーのどちらでしょうか?


歩行者なら停止してクルマが通り過ぎるのを待つはずですし、ドライバーなら歩行者が行き過ぎてからクルマを動かすはずです。

いずれにせよ警察が介入して事故扱いに出来ないならどちらにしても証拠が無いので賠償請求は出来ませんよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

助かりました

自分は歩行者です。
アドバイスありがとうございました。          

    m(_ _)m

お礼日時:2021/10/28 12:02

あなた歩行者でしょ 病院行って人身事故にすればイイ事


(手が当たり怪我も無しに車が凹むはずが無い)
診断書が出れば人身事故 相手は減点され反則金(罰金かも)修理代より高いと思うよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

助かりました

アドバイスありがとうございました。            

     m(_ _)m

お礼日時:2021/10/28 12:00

ご自身で警察を呼んで、当たったと言ってるので


今度は、相手が現状回復する費用は弁償してくれ
それは、イヤダ
話は都合が良すぎると思います。

そもそも、
怪我なかったので、良いよ、で終わる話ですよね
    • good
    • 3
この回答へのお礼

助かりました

アドバイスありがとうございました。          

  m(_ _)m

お礼日時:2021/10/28 11:58

接触した状況によります。


いくら狭い道で車が停止状態であったとしても歩行者の往来を妨げるような停止のしかただったら車側の過失(歩行者通行妨害)もある筈ですし、そもそも左手の甲が車のドアに接触して凹んだというならその車のボディはケーキか何かで作られているのでしょうか。

いずれにしても言いがかりの類だと思いますので裁判所からの支払い命令ならともかく個人的な請求なら無視しても良いと思います。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

助かりました

アドバイスありがとうございました。        

  m(_ _)m

お礼日時:2021/10/28 11:53

>左手の甲が車のドアに接触して…



車側に傷が残るとは限らないです。
人間の身体がこすっただけで傷が付くとはどんな車なのですか。

>接触箇所が判別出来ず、事故物件として扱えないと…

それは誰が言っているのですか。
警察ですか。

それで手に痛みはあるのですか。
あるのなら、整形外科で診断書を書いてもらい、相手に治療費と慰謝料を請求すればよいのです。

>もし相手が古い傷や凹みを含めた修理費を請求してきたら…

車対歩行者の事故に、ドアを脚で蹴飛ばしたとかでない限り、1 円たりとも支払う必要などありません。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

助かりました

接触箇所が判別出来ず事故物件として扱えないと言ったのは警察官です。手の甲は軽く当たった程度なので痛みはありません。アドバイスありがとうございました。          
  
   m(_ _)m

お礼日時:2021/10/28 11:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A