A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
源泉徴収票にある
『給与所得控除後の金額』
の意味ということだと思いますが...
給与収入には、給与所得控除という
制度があって、一定額を経費とみなして
引くことができることになっています。
以下のようになっています。
給与収入 控除額(割合)
~162.4万 55万
~180万 40%-10万
~360万 30%+8万
~660万 20%+44万
~850万 10%+110万
850万超 195万
上記の収入に応じた割合で求めた
給与所得控除額を引いた金額が
『給与所得控除後の金額』
となります。
例えば給与収入が300万なら、
給与所得控除額は、
300万×30%+8万=98万
300万ー98万=202万 が、
『給与所得控除後の金額』
となります。
自営業などの場合は、事業収入(売上)から、
実際にかかった必要経費を引くことで、
事業所得となりますが、
給与収入では、勝手に上記控除額を引いて
給与所得となるのです。
実際に経費を使わなくても勝手に経費になる
というわけです。
これは、サラリーマンやバイト、パートの
特権なのです。
ご理解いただけたでしょうか?
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
No.1さんも書かれていますが、正確には「給与所得控除後の金額」です。
「給与所得控除」とは、税金(所得税と住民税)の計算の際に、給与の額に応じて一律に引いてもらえるもので、いわば給与所得者の必要経費的なものです。
税金は、「収入」ではなく「所得」にかかります。簡単に書きますと、売上が「収入」で、売上から「経費」を引いた「所得」に税金がかかるということです。
これを給与所得者に当てはめると、給与が「収入」で、給与から「経費」である給与所得控除を引いた「所得」に税金がかかるということになります。実際は、給与所得控除以外にも控除がありますので、「給与所得控除後の金額」から更に各種の控除を引いた額に税金がかかります。
No.1
- 回答日時:
「給付所得控除後の金額」ではなくて
「給与所得控除後の金額」ではないですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
給与収入から「給与所得控除」を差し引いた残りが「給与所得控除後の金額」であり、「給与所得」です。
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