仮想通貨に掛かる税金のことについてお尋ねします。
私がネットで調べた所、仮想通貨は雑所得という税金のカテゴリーの為、給与所得と
仮想通貨で得られた利益を合算して、その金額によって税率が変化するということでした。
例えば年収500万で、仮想通貨利益50万なら、トータル550万になるので
「330万以上695万以下」の税率である20+10%=30%(国税+住民税)に当てはまるので
50万の利益の30%の税金、15万が税金として徴収されるということでいいのでしょうか?
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↓の文章はネットで調べた時に見つけたものなのですが
「例として、給与所得が500万円で仮想通貨の利益が300万円の場合、所得税がいくらになるのか計算してみましょう。
▼給与所得にかかる税金
給与所得500万円に仮想通貨の利益が300万円加わり、所得合計は800万円に。基礎控除38万円を最低限考慮すると、下記の税金を支払う必要があります。
(800万円-38万円)×0.23-(控除)63万6000円=111万6,600円」
この場合だと33%の税金で99万になるとおもうのですが?
この人が利益50万としたら
(550万円-38万円)×0.20-(控除)427,500=596500となるので、仮想通貨の利益以上に税金が取られるという逆転現象が起きます。
給与所得は会社での源泉徴収で税金を引き落とされているので、二重課税になるのではないかと
思うのですが、何が間違っているのでしょうか、詳しいことがわかる方、回答よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>例えば年収500万で、仮想通貨利益50万なら、トータル550万に…
所得の種類 (区分)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
がちがうものの収入どうしを足しても意味ありません。
それぞれ所得に換算してから合計します。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
給与収入 500万を所得に換算したら 356万。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
仮想通貨の利益が 50万なら所得も 50万。
足して 406万。
しかし、これに税率をかけ算するのではありません。
[総所得] - [所得控除の額の合計額] = [課税される所得]
[課税される所得] × [税率] = [所得税額]
[所得税額] - [前払い済み所得税] = [確定申告で納める所得税額]
[所得控除の額の合計額] は給与の源泉徴収票に載っています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
これが仮に 100万であるとすれば、
[406万] - [100万] = [306万]
なので所得税の税率は 10% のままです。
(ほかに住民税は一律に 10%)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>給与所得は会社での源泉徴収で税金を引き落とされているので、二重課税に…
[前払い済み所得税] は引き算しますので、二重課税などにはなりません。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
翌年 3/15 までに納めれば良いのです。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。
あくまでも年末調整であって、「3/15 調整」ではありませんので、前払いしているわけなのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
下に添付したのが、
給与収入500万の独身が、
仮想通貨の利益で、
雑所得50万(総合課税)を
合わせて確定申告した時の
追加の納税額になります。
所得税は5.1万を追加で納税
住民税は来年6月から、
24万(月2万)の納税が、
29万(月約2.4万)に増えて
納税となります。
給与収入には、給与所得控除という制度があり、
所得が控除されます。
(給与所得者の経費とみなされる控除です。)
給与所得控除は給与収入に基づき、控除額を求めます。
給与収入 控除額(割合)
~162.4万 55万
~180万 40%-10万
~360万 30%+8万
~660万 20%+44万 ●
~850万 10%+110万
850万超 195万
500万なら、
500万×20%+44万 ●
=100万+44万
=144万
が、給与所得控除額となり、
500万ー144万=356万…①
が、所得金額になります。
この356万に雑所得50万をプラスした
②406万が合計所得となります。
ここから、さらに所得控除が引かれます。
まず、基礎控除48万があり、
家族を扶養していたり、
社会保険料を払っていたりで
控除額が決まります。
特に扶養家族がいないなら、
控除額は123万前後③です。
この金額を引いた
②406万-③123万
=283万…④
が課税所得となり、税率をかけます。
④283万×10%-97,500
≒⑤約18.9万
が所得税となります。
(復興特別税2.1%加算)
雑所得がなければ、既に年末調整で
⑥約13.8万の所得税が源泉徴収されて
納税は終わっています。
確定申告では50万の雑所得を追加で
申告し、その差分となる
⑤18.9万-⑥13.8万=5.1万
を追加で納税するということなのです。
ですから、二重課税にはなりません。
以上、ご理解いただけたでしょうか?
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
最初に…
質問者さんは、前半で「例えば年収500万」、後半で「例として、給与所得が500万円」と書かれていますが、金額は同じでも税金の計算では意味が全然変わってきます。
所得税と住民税は「収入」ではなく「所得」に課税されます。
給与収入については「給与収入-給与所得控除=給与所得」、雑収入については「収入-必要経費=雑所所得」と計算します。
つまり、「例えば年収500万」は「収入」で、「例として、給与所得が500万円」は「所得」です。
ですから、「例えば年収500万」については、給与所得控除を引いて「給与所得」に換算して計算する必要があります。
>例えば年収500万で、仮想通貨利益50万なら、トータル550万になるので
「330万以上695万以下」の税率である20+10%=30%(国税+住民税)に当てはまるので
50万の利益の30%の税金、15万が税金として徴収されるということでいいのでしょうか?
上記の理由から、「年収500万」→「給与所得500万円」として話を進めます。
「330万以上695万以下」の所得税の税率は「20%、控除額427,500円」です。質問文の計算では、「控除額」が引かれていません。
仮想通貨利益分の控除額を計算するとすれば、
427,500円×50/550=約39,000円
となりますので、「(50万円×30%)-約39,000円」で「約11万円」です。
>給与所得500万円に仮想通貨の利益が300万円加わり、所得合計は800万円に。基礎控除38万円を最低限考慮すると、下記の税金を支払う必要があります。
(800万円-38万円)×0.23-(控除)63万6000円=111万6,600円」
この場合だと33%の税金で99万になるとおもうのですが?
「33%」ではなく、所得税の「控除額」を引く必要があります。
仮想通貨利益分の控除額を計算するとすれば、
636,000円×300/800=約240,000円
となりますので、「33%-約240,000円」で「約75万円」です。
>この人が利益50万としたら
(550万円-38万円)×0.20-(控除)427,500=596500となるので、仮想通貨の利益以上に税金が取られるという逆転現象が起きます。
「596500」は、「給与所得500万円」の分の税額も含んだ金額です。
この場合の仮想通貨利益分の税額は、上記のとおり「(50万円×30%)-約39,000円」の「約11万円」ですから、逆転はしません。
>給与所得は会社での源泉徴収で税金を引き落とされているので、二重課税になるのではないかと
給与所得については、年末調整で清算して所得税が天引きされます。
その後、給与所得と雑所得を合算して確定申告で所得税を計算するわけですが、その計算の際には給与所得について天引きされた所得税を引き算しますので、二重課税にはならない仕組みになっています。
No.4
- 回答日時:
前段の部分は年収を課税所得とすればその通りと考えてよいです。
サラリーマンの場合は給与所得控除があり、
その他の控除もあるので年収と課税所得では差があります。
後段の部分は仮想通貨だけの計算ではなく給与所得も含めた所得税総額で表されているので、逆転現象ではありません。
源泉徴収された分の所得税は確定申告時に差引して追加納税額を計算しますので、二重課税にはなりません。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>扶養家族が一人いた場合は
>どう金額が変化するのでしょうか
ほとんど変わりません。
前の回答の形式で答えると、
~~~~~~~~~~
500万なら、
500万×20%+44万 ●
=100万+44万
=144万
が、給与所得控除額となり、
500万ー144万=356万…①
が、所得金額になります。
この356万に雑所得50万をプラスした
②406万が合計所得となります。
ここから、
⑪基礎控除 48万があり、
家族を扶養していたり、
⑫配偶者控除38万
⑬社会保険料75万
といった控除があり、
★⑫の配偶者を扶養している場合
とします。
控除額は161万前後③で、
この金額を引いた
②406万-③161万
=245万…④
が課税所得となり、税率をかけます。
④245万×10%-97,500
≒⑤約15万
が所得税となります。
(復興特別税2.1%加算)
雑所得がなければ、既に年末調整で
⑥約9.9万の所得税が源泉徴収されて
納税は終わっています。
確定申告では50万の雑所得を追加で
申告し、その差分となる
⑤15万-⑥9.9万=5.1万 ●
を追加で納税するということになります。
つまり、追加納税分はほとんど変わらないってことです。
No.6
- 回答日時:
お母さんの場合なら、
『扶養控除』と言う所得控除になります。
控除額は、年齢と高齢者の同居/非同居
で決まり、その分、所得を安くみてもらい
親御さんの税金が減る制度なのです。
⑪一般 16~18歳
⑫特定扶養 19~22歳
⑪一般 23~69歳
⑬非同居老親70歳以上
⑭同居老親 70歳以上
といった違いで、
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑪ 38万 33万
⑫ 63万 45万
⑬ 48万 38万
⑭ 58万 45万
それぞれ控除額が変わります。
お母さんの年齢が、
70歳以上で同居しているとなると、
控除額がだいぶ変わってきます。
所得控除額が大きくなると
所得税率が下がる可能性が
あります。10%→5%
そうなると納税額が減る可能性はあります。
他にも
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・小規企業共済掛金控除(iDeCoの掛金等)
があったり、
住宅ローン控除があったりすれば、
大きな影響があります。
ですから、
実際の収入金額や上記の扶養の詳細や
その他控除などを正確に積み上げないと
実際の正確な納税額は出てきません。
参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
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