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売掛金の請求を少額訴訟でやろうと思っています。相手は県外に引越ししてしまっています。住所はわかっています。この場合私が相手を訴える簡易裁判所は相手が今住んでいる場所の裁判所になるのでしょうか?遠方なので、交通費とかかかる事を考えると、訴えることをどうしようかと思案中です。相手に私が出向く交通費まで請求できるのでしょうか?宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

売掛金ならば原告の簡易裁判所で訴えることが


できると思います。

参考URL:http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/syouga …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。早速参考ページに飛んで見てきました。大変参考になりました

お礼日時:2005/03/26 23:06

小額訴訟も、管轄の扱いは普通の裁判と同じなので、相手の住所を管轄する裁判所(民訴法4条1項)のほかに、民訴法5条で定められている裁判所にも提起できます。



例えば、滞納した売掛金であれば、本来、相手がご質問者のところへ持参して支払うべき債務ですから、5条1号により、義務履行地であるご質問者の事業所などを管轄する裁判所へ提訴することができます。

なお、当事者の、口頭弁論期日の交通費・日当については、法律上の裁判費用となっており、敗訴者負担です。

ただ、裁判費用の確定手続きを行い、勝訴者から敗訴者に請求するというのは、一般的には行われていません。

特に、小額訴訟だと、期日は1日だけです。1日分の交通費を取り立てるために、訴訟費用確定のための申し立てや、その結果の受け取りと、裁判所に何度も出向くことになります。期日以外の、書類の提出や受け取りのための交通費は請求できませんので、結局、損だと思いますよ。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。今回はこちら側の事業所を管轄する裁判所へ行けばよいのですね。安心致しました。判りやすくご回答いただき感謝です。

お礼日時:2005/03/26 23:09

売掛金と云うと、何かを売却した代金だと思います。


そのような場合は、お金を、買主が売主のところに持って行って支払う必要があります。(民法574条)
その場所を「義務履行地」と云い、民事訴訟法5条1項で売主の住所を管轄する裁判所です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。こちらの住所を管轄する住所地でよいようで安心致しました。有難うございました。

お礼日時:2005/03/26 23:11

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