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履歴書の賞罰欄には、時間がたって消滅した前科に関しても記載義務なのでしょうか?
聞いた話だと消滅した前科に関しては前科がないと言っても問題ないと聞いたのですが

A 回答 (4件)

えっと、基本的にあなた様の考え方でよいです。

ただ「刑の消滅」を「前科が消える」と勘違いしてらっしゃると思います。刑の消滅後(執行猶予付き有罪判決なら執行猶予満了後、実刑判決なら刑期を終えてから10年経過後)には、履歴書の賞罰欄に前科を記載する義務はありません。でも、検察庁のデータベース上から前科の記録が消えるわけではありません。これは当事者が死亡するまで削除されることはありません。ずっと前科〇犯のままですのでそこは勘違いしてはいけないです。
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何にしても 裁判の黙秘権と同じで 自分に不利になる事は履歴書に書かなくても良いし 言わなくても良い

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前科が消滅するという事が聞いたことない。


交通違反や略式起訴で罰金刑なら前科ではない。

前科というのは裁判で有罪判決を受けたものです。
懲役〇年とか。執行猶予〇年とか。

10年たてば、裁判上は初犯扱いになるが、決して前科がなくなることではないですよ。

よって、記載欄があるのであれば書かなきゃいけないこと。

まあ、最近で賞罰欄がある履歴書なんて見たことないですが、、、
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は?前科は時間がたっても消滅しないけど


冤罪だったって事ですか?
それとも時効の間違い?
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