平成17年3月末日付で退職します。
今までは会社で社会保険に入っていました。
よく年に130万円以上稼ぐと、旦那の扶養に入れなくなるという話がありますが
年の途中で社会保険を抜けて扶養に入った後
4月~12月の期間で130万円未満なら大丈夫というわけではないですよね?
月108000円までなら扶養範囲内ということなので
社会保険を払っていた月の分を抜いて
108000円×9ケ月=972000円までならOKということでしょうか?
それとも年130万円未満というのは、社会保険を払っていた月の分も含めるのでしょうか?
具体的に4月~12月の期間で稼いでもOKな金額を教えていただけると助かります…
色々なサイトや質問を見ていれば見ているほど混乱してくるジャンルです…(>_<)
もし既出でしたらURLを教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
税金の「配偶者控除」は、年間(1-12月)の通算ですが、社会保険の「扶養」は違います。
130万円は1年間の場合の目安でしかないです。
収入がなくなれば、すぐ扶養に入れます。
逆に、130万円いかなくても、「130万円を超えるような収入」(月給108,333円以上・日給3,562円以上)が見込める場合は、扶養から抜けなければなりません。
例えば、11月に月給20万のところに就職すると、11,12月で40万にしかなりませんが、「130万を超えるような収入」なので、扶養から抜けます。
(税金関係では、所得税もかからず、配偶者控除も適用(いわゆる扶養)です)
私の嫁さんは去年10月で退職しました。200万円を超える稼ぎがありましたが、11月から私の扶養に入れました。
(実際の判断は#1さんの言われるように会社がします。前の会社はいろいろ書類を出したり大変でしたが、今の会社は口頭説明ですんなりOKでした)
しかし税金関係では、配偶者控除の対象外(いわゆる扶養ではない)です。
No.5
- 回答日時:
失業保険受給(日給3,562円以上の場合)終了後、「その後向こう1年間(12か月)の収入が130万円を超える見込み」と言う定義をクリアできれば扶養に入れます。
仮にバイトをする場合でも、アバウトですが月10万円(108,333円以内ですが、ギリギリですと超えてしまいやすいようです)未満に抑えられるようであれば大丈夫です。No.4
- 回答日時:
#1です。
私の会社でのことで当てはめますと、退職証明書、離職票のコピーなどが必要です。
3月に退職しますと、加入は可能ですが、
年末調整の際に万一130万を超えていますと、抜けることになります。(3月までの収入も含めて)ですから収入は#3さんのおっしゃるように月給108,333円以上・日給3,562円以上超えないようにしていれば、加入は可能だと思います。
目安なので、細かい判断は、ご主人様の会社の担当者に確認してもらわないとわかりません。
たびたびありがとうございます。
3月までの収入も含めて考えた方が確実なんですね。わかりやすい説明ありがとうございます。
詳細は旦那の会社にきいてみます。
No.2
- 回答日時:
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。
所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。
社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。
上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
従って、退職後、失業給付を受けずに、なんの収入もなければ、すぐに扶養になれます。
アドバイスありがとうございます(^_^)
なるほど、今までは関係なく、退職してから月額で約108千円までの金額で稼ぐということならば問題ないのですね。130万円は関係なく、月額で考えていこうと思います。
No.1
- 回答日時:
旦那様の保険の扶養でしょうか?
もし、そのお話でしたら、
私の勤務先の場合ですが、
失業保険を受給しないならすぐに加入出来ます
受給する場合、金額の大小に係わらず、加入できません。(今後の見込みがわからないから?らしいです)
でも、これは、加入できる健保組合もあるようなので、確認しないとわかりませんね。
仮にここで、いくらの(失業保険)需給なら大丈夫・・と回答を得ても、現実には健保組合の判断になります。
税金の関係の扶養でしたら、1月から12月の全てではないでしょうか?
アドバイスありがとうございます。
旦那の社会保険の扶養です。
失業保険は受給しないつもりです。退職後は5月からアルバイトをすることが決まっていますし。4月中は免許合宿に行くため、アルバイトもしませんが…
で、退職後にアルバイトをするにあたって、どのくらいまでお給料をもらっても扶養範囲内なのかがわからないので質問しました。
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