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昨年まで学生、今年度から社会人になったものです。
昨年度まで学生でしたが、一月〜三月まではアルバイトをしていました。アルバイト時代の源泉徴収票を元に現在の就職先で年末調整を行えればよかったのですが、提出しそびれてしまいました。

この場合で質問なのですが、今年の年末調整に間に合いませんでしたが、来年度の年末調整に回すことは可能なのでしょうか。還付金が戻ってくるだけであれば、次年度に回しても大丈夫ですか。

もしくは、自分で確定申告をおこなわなければならないのでしょうか。確定申告を行った場合、ふるさと納税のワンストップ特例制度は適応することができますか?
確定申告をする場合、ワンストップ特例制度は使えないと知りました。ふるさと納税についてもワンストップ特例制度ではなく、確定申告しなければならないのでしょうか。

複数の質問になってしまいすみません。
お応え願います。

A 回答 (7件)

>還付金が戻ってくるだけであれば、次年度に回しても大丈夫ですか。


そのアルバイトの給与から所得税は源泉徴収されていました?
されていなければ還付はありませんし、よほど多額に請求されていないと漢王ではなく追加納税の可能性もあります。

>ふるさと納税についてもワンストップ特例制度ではなく、確定申告しなければならないのでしょうか。
寄附金控除を適用させたい場合は確定申告します、寄付金控除申告は義務ではありません。

税務当局はあなたのアルバイトの給与データーも持っていますから、あなたの勤務先に年末調整が間違ってないか連絡する可能性があります。
また、還付金がある場合は不問にされ、追徴課税がある場合だけ連絡があるかも知れません。
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こんにちは。



 まず…

>もし、20万以下でしたら、確定申告は不要です。

 20万円以下が確定申告が不要になるのは、ダブルワークの副業分の給与です。
 質問者さんのように、アルバイトを辞めて就職された場合は、ダブルワークではありませんので、20万円以下でも確定申告の対象です。

 もし、アルバイト先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していなくて、所得税が天引きされていたということでしたら、20万円以下は確定申告は任意(してもしなくてもいい)です。

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>この場合で質問なのですが、今年の年末調整に間に合いませんでしたが、来年度の年末調整に回すことは可能なのでしょうか。還付金が戻ってくるだけであれば、次年度に回しても大丈夫ですか。

 所得税と住民税は暦年(1月~12月)の所得に課税されます。ですから、翌年に回すことは出来ないです。

 質問者さんの場合、アルバイトの給与も含めて年末調整をする必要がありました。本来、会社はアルバイト時代の源泉徴収票の提出がない場合、年末調整をしてはいけないことになっています。
 しかし、質問者さんからアルバイト収入があったことの申し出がない場合、会社が知らずに年末調整をしてしまったのはある意味、仕方がなかったと思います。
 
>もしくは、自分で確定申告をおこなわなければならないのでしょうか。

 今の宙ぶらりんな状態を解消する方法は、年明けにアルバイトの給与と会社の給与を合わせて確定申告をすることです。
 
>確定申告を行った場合、ふるさと納税のワンストップ特例制度は適応することができますか?

 確定申告をすると、ワンストップ特例の申請をしても無効になります。
 ですから、確定申告でふるさと納税(寄附金控除)も合わせて申告することになります。
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「来年度の年末調整に回すことは可能なのでしょうか。


不可能です。
「還付金が戻ってくるだけであれば、次年度に回しても大丈夫ですか」
還付金があろうが、追徴金が出ようが「所得税の計算で、ある年のある部分を次年度に回す」という事はできません。

「自分で確定申告をおこなわなければならないのでしょうか」
そうです。

「確定申告を行った場合、ふるさと納税のワンストップ特例制度は適応することができますか」
「確定申告をする場合、ワンストップ特例制度は使えない」
適応するか適応しないとか、使える使えないと言う表現ではなく「選択できる」か「選択しても無視される」かのどちらかです。

確定申告をする場合、ワンストップ特例制度を選択は無視されます。

分かりにくいといけませんから、言い方を替えて。
市役所の前で百万回お願いしてワンストップ特例制度を「使わせて」貰うようにお願いしたとします。
ところが、その後本人が確定申告書を税務署に提出すると、市役所ではワンストップ特例制度を「使わなくてもいいよ」としたと判断します。
「あれだけお願いして来たくせに、自分からもういいですって言ってきたよ」ってことです。
確定申告書の提出をするとワンストップ制度が使えないのではなく、自分から「ワンストップ制度は使いません」とするのと同じです。
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>来年度の年末調整に回すことは可能なのでしょうか。


できません。デマにご注意ください。
今年の収入は、今年分としてしか申告できません。
年末調整は、その年分しかできず、期間が終われば
それ以降はできません。

その場合は、税務署で確定申告をする必要があります。

アルバイトの収入が20万以内なら確定申告しなくてもよい
というルールはありますが、会社が入社以前にアルバイトを
していた事実を知っている場合は、その源泉徴収票を渡さないと
年末調整をしてくれません。
(あなたと会社とのやりとりが不明で分かりません。)

確定申告をするなら、ワンストップ特例申請は無効になります。

いずれにしても、確定申告をすれば、全てが解決する話です。
簡単ですから、やって下さい。

下記URLから入って、
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
画面から、各職場でもらった
『令和3年分 源泉徴収票』の
・支払金額
・源泉徴収税額
・社会保険料等の額
・支払元の名称、住所
といった情報をを転記入力します。

その他に自分で支払った
社会保険料控除、
生命保険料控除
を入力。それに
ふるさと納税をした自治体を指定し、
寄附額を入力して、
寄附金控除を申告します。

扶養家族がいるなら、
扶養家族の氏名、生年月日等
があれば追加入力し、さらに、
氏名、住所、マイナンバー等を入力して、
申告書を作成します。

マイナンバーカードがあるなら、
データを税務署に送信して終わりです。

自宅等でマイナンバーカードを使える環境が
ないなら、確定申告書を印刷して、税務署に提出します。
その際にマイナンバーカードを職員に見せてください。

印刷した場合、
⑪令和3年分 源泉徴収票(コピー)
⑫マイナンバーカードのコピー、
あるいは、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
※マイナンバーカードが
 あれば、それだけで済みます。
⑭保険料控除証明書
ふるさと納税の
⑮寄附金受納証明書
を用意しておいて、税務署に持参して
金額等をチェックしてもらい、
提出すればよいと思います。
※おととし4月から源泉徴収票や証明書は
提出しなくてよくなっています。

操作等がよく分からないなら、
上記書類と資料に、通帳、印鑑等を持って
税務署へ行き、税務署員の指導とともに
申告書を作って提出することになりますが
自宅で作成した方が楽です。

おそらくですが、所得によっては、
申告すれば、後日指定した銀行口座に
払い過ぎた所得税が還付金として
振り込まれるでしょう。

下記などを参考にして準備してみてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
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こんばんは。



4月から社会人という事ですね。
アルバイトが、20万を超えたのでしょうか?
他に、給与以外の収入があって、アルバイトと合算して20万超え?

もし、20万以下でしたら、確定申告は不要です。

https://www.freee.co.jp/kb/kb-fukugyou/side-job- …

ワンストップ特例とは、確定申告をしなくても、ふるさと納税ができる
制度ですよね? 逆に確定申告をするなら、ふるさと納税も手続きが
必要になります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
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>来年度の年末調整に回すことは可能なので…



来年度ではなく、今年分「令和3年分確定申告」です。
令和3年分確定申告は、令和4-2-16 から令和4-3-15 の間に行います。

>還付金が戻ってくるだけであれば、次年度に回しても…

本当に還付になることで間違いなければ、「次年度」ではなく令和3-12-5 より 5 年間のうちいつでも良いです。
5 年過ぎたら時効で還付はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>ふるさと納税のワンストップ特例制度は適応する…

ワンストップ特例は対象外です。
通常の寄付金控除として確定申告に含めるだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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関係書類を全部揃えておいて、確定申告の始まる2月15日以降税務署へ行って尋ねてください。

ちゃんと税金を納める人には税務署は優しく教えてくれます。なるべく早く行くことですね。3月15日当たりになると窓口が混みますから。
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