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今年夫が転職して初めての年末調整です。
昨日夫に聞いて初めて知ったのですが、12月初めに書いてと言われた用紙が扶養控除申告書の1枚のみだったということで、(基・配・所)と生命保険料控除の用紙がなかったと言っています。
会社に聞いても、「うちは毎年1枚しかない」と言われたそうです。
そんなことってあるんでしょうか?
配偶者控除や生命保険料控除をしてもらえないなら確定申告をするしかないのですが、そのような取り扱いをする会社もあるのですか?

A 回答 (9件)

こんにちは。

 

 年末調整で使用される書類は、次の3つです。
(1)給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書(基・配・所)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
(2)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
(3)給与所得者の保険料控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

 このうち、(1)(2)は全員に提出してもらう必要があります。
 なお、(2)については、年の初めに提出しているはずですので、提出した内容に変更がない場合は、年末調整時の提出は省略できます。

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>会社に聞いても、「うちは毎年1枚しかない」と言われたそうです。
そんなことってあるんでしょうか?

 会社に、年末調整の事務を正確に知っている方がおられないのではないでしょうか。
 少なくとも(1)の提出がないと、本来は年末調整が出来ません。

>配偶者控除や生命保険料控除をしてもらえないなら確定申告をするしかないのですが、そのような取り扱いをする会社もあるのですか?

 通常は考えられないです。
 給与所得者については、年末調整で所得税の清算をするというのが大原則です。確定申告は、あくまでも「年末調整ではできない控除」がある場合にするものです。
※年末調整ではできない控除…医療費控除、ふるさと納税 など
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7番目の回答は、他の質問の回答でした。


無視して下さい。
誠に申し訳ありませんでした。
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社会保険に加入しなくても、


国民年金や国民健康保険も
社会保険料として申告でき、
課税標準額を下げることができますよ。
国民年金は免除されているんですかね?
しかし国民健康保険はそうはいかず、
二人分の保険料を納付されていると
思いますが。

また、お子さんが19歳になれば、
扶養控除額が33万から45万になり
さらに課税標準額が下がります。

所得控除の申告漏れがある場合は、
お住いの役所の税務課へ行き、
住民税の申告をし直すことで、
課税証明書の金額も落ちるし、
住民税の還付もあります。

いずれにしても、息子さんの収入は100万以下なら、
関係ありません。
あなたの収入で社会保険料の申告ができれば、
400万でも第3区分でいけます。
児童扶養手当も終わっているのなら、
それもよいと思います。
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>201万以下なので配偶者特別控除の方に


>書けますよね?
はい。申告できます。

>確定申告は別に簡単にできますが用紙を
>一枚しか渡さないとか聞いたことがないので・・・
はい。私も聞いたことがありません。

ただ『令和4年分 扶養控除等申告書』なら、
来年の給与から源泉徴収する
扶養控除対象者の申告なので、
『令和4年分』は、これ1枚です。

来年分の申告と、今年の申告を分けて
実施する会社もありますよ。
ご主人が転職したタイミングによっては、
そういう可能性もあります。

そんなに杜撰な会社だとしたら、
下手をすると源泉徴収票さえもらえない
かもしれませんね。
そうなると確定申告もままならないです。

ご主人にもっとしっかりしてもらって、
少し原因追求した方がいいんじゃないんですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。関係ない話ですがNO.4さんて時々ここで見るんですがなんかいつも的外れな回答されていますよね?ひと昔前の労務士さんなのかなんなのか…

お礼日時:2021/12/22 16:04

それでは、年末調整はできませんね。


かなり杜撰な会社だと思いますが、
>会社に聞いても「うちは毎年1枚しかない」
>と言われた
そう言った人が何も知らないだけかもしれませんよ。
独身で事務処理を適当にやってきたような人は
たくさん存在しますからね。
他の家族持ちの人はみんな申告して、
税理士が年末調整をしているのが実体だったりします。

そもそも、奥さんの社会保険の扶養申請とか
どうしたんですか?
そのあたりも気になる所です。
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この回答へのお礼

私は別に働いているのでそちらで社会保険に入っています。
しかし年収は201万以下なので配偶者特別控除の方に書けますよね?
確定申告は別に簡単にできますが用紙を一枚しか渡さないとか聞いたことがないので・・・

お礼日時:2021/12/22 13:37

>用紙が扶養控除申告書の1枚のみ…



大変失礼ながら、夫が超高級取りでない限り「扶養控除等異動申告書」に配偶者控除を書き込めば良いんですよ。

>「うちは毎年1枚しかない」と言われた…

毎年って、一昨年、令和元年分まではそれでも良かったのです。
令和 2 年分が所得額により基礎控除額が変わるようになったので、社員の書く申告書の種類が増えました。
税法は毎年どこかかしこは変わっていくことに疎い会社だとは言えます。

>配偶者控除や生命保険料控除をしてもらえない…

これらを受ける受けないは、納税者 (社員) の権利であって義務ではありません。
会社は義務である部分のみを年末調整に反映させておけば良いという考え方なのでしょう。
自社の給与から天引きして社会保険料などのみ年末調整しておけば、税務署からおとがめを受けることもありません。

とはいえ、普通の会社では考えられない対応ですが、会社と争いたくなければ穏便に済ますのもサラリーマンとしての生き方です。

確定申告をすれば、税金で損得が出ることは一切なくなります。
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この回答へのお礼

ちょっと見当違いな気がします

お礼日時:2021/12/22 13:37

好意的に取ると、年末調整の手続き・書類作成は扶養控除申告書以外全部会社がやってくれる(生命保険料控除の書類作成も会社が行ってくれ、従業員は保険会社から送られてきた書類を提出するだけ)のかもしれません。


ただ、配偶者控除について何も質問者さんに相談や依頼がなかったという点が引っ掛かります。

然るべき方(税理士さんなど)に相談してみてはいかがでしょうか。
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そのような会社は存在しないと思います。

会社の義務です。
会社が年末調整を行わなかった場合は、「10年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金(併科も可)」という罰則もあります。
税務署の指導が入るでしょう。
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この回答へのお礼

ですよね、、NO.4さんてなんかおかしいですよね???

お礼日時:2021/12/22 13:38

原則として、そういう会社はないはずです



日本は広い
現にあるようですね
会社でやってくれないなら確定申告しかありません
会社に文句言って、それで立場を悪くしても得はない
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