A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
NO5です。
給与みたいに「はいどーぞー、あなたの親の税金これーだよー」なんてありません。自分で調べて、自分で計算。
遺産が多い場合、最低限自分で調べて、税理士なり信託銀行さんの遺産整理に任せた方が良いです。ここで聞いてもいいですが、時間があるなら気になったこと全てネットで調べて役場なり区役所なりに逐次電話で確認の同時進行。
自分の場合も納税した日が、期限前日でしたから。
相続人が10人以上だった為、これでも10回以上は税理士やプロと相談して逐次目の前で決断した結果です。m(_ _)m
No.5
- 回答日時:
NO4です。
恐らく下記が実情の資産だと思いますが‥‥
・親の家屋敷
・親の現金金融資産
・親の株式
・親の保険
などなど、総額をまとめることから始めます。
https://chester-souzoku.com/declaration_new/take …
ここは参考になります。
次に相続人が何人いるか調べます。戸籍謄本を取ります。
そして、上記戸籍謄本で法定相続情報一覧図を作成します。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.h …
一覧図が出来上がれば金融機関ですぐに残高証明書を発行してもらえます。
相続税に関して言えば税理士さんを雇えば、税理士さんが計算して、税理士さんが「死亡した家族の最後の住所地の税務署宛」に納付します。
ただ、これらの下準備などは自身で調べるか信託銀行の遺産整理などプロにお願いすることになります。^^
な~~~んとなくでも伝われば宜しいのですが・・・^^
No.4
- 回答日時:
父と叔母の相続税を税理士にお願いしたものです。
少しでも参考になれば幸いです。
税理士さん曰く「期日厳守!!これ一択」
ご家族様死亡日から10か月以内です。他の回答者様も仰っております。
税理士さん曰く、どちらが信ぴょう性があるか????だそうです。
同じ納税額、ほぼほぼ同じ状況としてどちらの方が税務署は信じるか?
①:税理士さんを雇って納期限期日までに納税
→間違っていたとした場合、修正課税「ここ、間違っているから~直して~納税してね~~~^^笑顔」程度。
②:別な税理士さんを雇って下記。
死亡してすぐに高額の現金をATMから引き落としっぱなし、
納税も期日を守らず1,2か月遅れ
→税務署は怪しいと思えば過去10年のお金・通帳の流れを調べます。
その際に街の税務署が動くのか、政令指定都市の税務署が動くのか、国税局が動くのか?
全く別物だそうです。
m(_ _)m
①間違っていた
②意図的な脱税の犯罪か
この違いと言えばお分かりになると思います。
税理士さんを雇う場合は相続に強い税理士さんが良いと思います。
また、お金に仕事をしてもらえる状況なら、信託銀行などの遺産整理に手伝ってもらった方がベストです。自分はこれを行いました^^
尚、叔母の納税の日はw 期限前日!!それでも守るのが人です^^
少しでも参考になれば幸いです。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
お礼有難うございました。
>どのタイミングで相続税を支払うのか今1度確認いたします。
相続税が発生し申告が必要な場合の相続税納付のタイミングと言うことでしたら、税理士さんによる相続税額の算定が終わったら、その時点で納付することが出来ます(但し被相続人の死亡日から10か月以内に納付しないといけません。そうでないと罰金が徴収されます)。申告書の提出は納付後でも構いません(但しこちらも被相続人の死亡日から10か月以内)。
申告書は、税額の計算結果だけの簡便なものでも提出可能ですが、可能なら計算の詳細を添付した方がよいと思います(そうすることにより税務調査の対象になる確率がかなり減ります。税務調査が入ると、税務署は絶対手ぶらでは帰りませんので、なるべく細かい資料を添付することをお勧めします・・と私のお世話になった税理士さんにも言われました(我が家の申告でも勿論資料を添付しました)。
お役に立てば幸いです。
No.2
- 回答日時:
それ一言で説明できるようなものでは無いです。
悪いことは言わないので、被相続人の取引のある銀行・税理士さん・弁護士さん・司法書士さん のいずれかに相談してください。
我が家も昨年相続が発生したのですが、知り合いの税理士さんに全てお願いしましたら、相続財産の評価・計算・添付資料作成・納付、不動産登記の変更、被相続人の旧い戸籍の追跡(相続に必須)も全て引き受けていただけました。
もし相続財産が高額な場合、申告書の添付資料不備があったりすると税務調査が入る可能性が高くなります。調査が来たら最後、税務署は何か追徴するまで絶対引きさがりませんので面倒ですよー^^;。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/01/02 15:02
ありがとうございますm(_ _)m
司法書士さんと税理士さんにはお願いいたしました。
どのタイミングで相続税を支払うのか今1度確認いたします。
No.1
- 回答日時:
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