電子書籍の厳選無料作品が豊富!

フィリピンのメトロ銀行に振り込む時、いったん三井銀行に送りますが自動的にフィリピンに送金されます。遺産を相続した場合、直接そのような手順でフィリピンに送ったら相続税は日本で発生しますか?日本側ですか、フィリピン側でしょうか?

A 回答 (4件)

【結論】


相続税は、日本で発生するものと考えます。

【説明】
日本で被相続人が亡くなり、相続が日本で行われた以上、その後、当該相続財産がフィリピンに送金されたとしても、相続税については日本で発生するものと思われます。
    • good
    • 5

日本で日本人の居住者が相続を受けたのだから日本で相続税がかかります。


その後で相続財産をどの様に処分しようと関係ありません。

その後は日本なら贈与税の対象ですがフィリピンの税法については判りません。
    • good
    • 10

送金したのが相続の前なのか後なのか、相続人、被相続人の国籍、居住地などで違います。


この質問文では全く不備で答えが出ませんね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私は日本人です。遺産で金貨を頂きました。それを婚約者のフィリピン人に送ったのです

お礼日時:2022/01/05 11:49

日本は日本、フィリピンはフィリピンでそれぞれ課税される。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!