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法人の監査役は日給月給でもいいのでしょうか?
それとも役員報酬で1年に1度決めた報酬になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

支払方法に制限やルールはありません。


会社の定款、株主総会、監査役会などで決めます。
だから常勤ではなくて週何日の出勤だから、1日いくら払うと決めて合意すれば良いです。
合意が必要なので、本人が嫌なら変更を求めて株主総会で決議してもらうとか定款変更してもらえば良いです。
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この回答へのお礼

勉強になります!ありがとうございます

お礼日時:2022/01/05 10:08

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