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2022年1月から電子帳簿保存法が始まったことについて、2点質問します。(いろんなサイトをみたのですが、さっぱりだったので質問します)

一つ目
・請求書ではないのですが明細書を、ウェブからとりるものも今回の法律に該当するのでしょうか?因みにあらかじめ固定の金額で契約をしていて、毎月定額で引き落としをされるものです。

二つ目
・収入に関しても見積書をウェブで授受したら電子での保存が必須ですか?(入ってくるお金に対しての領収書?みたいなものも該当しますか?売上帳簿みたいなものに関連するから?)

A 回答 (1件)

国税関係書類の内、取引関係書類が対象となります。


例えば、「法人税法施行規則第59条第1項3」に記載されている、
・相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
となります。

したがって、一つ目も、二つ目も、対象と思われます。
詳しくは、税務署に電話して聞くか、税理士さんにご相談する事をお勧めします。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

なるほど!参考にさせてもらいます!とても分かりやすいでありがとうございました!!

お礼日時:2022/01/14 22:01

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