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国民年金の学生免除申請書を提出したのですが、昨日年金事務所から「10月分の未払い金があります。急いで確認を!」と書いた封書が届きました。
まだ学生免除申請の承認書、若しくは却下書が来てないです。

学生免除申請は「誕生月の翌月~その年度の3月まで」と書いており、その通りに申請したので、11月から3月と記入しました。

ひょっとして、誕生月である10月分も申請しなければいけなかったのでしょうか?
また、理系学生なのでバイトもしておらず全額払える猶予もありません。
どうすればよいでしょうか?

年金関連で、親には「助けないから」と初めに言われているので、親に相談することは不可能です。

どなたかお助けの回答を頂けると嬉しいです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

20歳到達日は「満20歳の誕生日の前日」のことを言います。


年齢計算に関する法律で、満年齢の誕生日の前日に1歳、歳を取ります。
つまり、1日生まれの人は、前月末日に1歳、歳を取ります。

国民年金保険料は、20歳到達日がある月の分から、納付義務が生じます。
つまり、もしも 11月1日が誕生日ならば、10月31日が20歳到達日なので、10月分から納付義務が生じます。
同じく、10月1日が誕生日なら、9月分から納付義務が生じます(このため回答 No.2は誤りです)。

20歳到達時の学生納付特例の承認申請は【「20歳到達日のある月の翌月」~「当年度末である3月」まで】の間に行なえます。
ですが、このときに、学生納付特例の適用を受けたい期間としては【「20歳到達日のある月」~「当年度末」】を申請書に記す必要があります。
この点を、あなたは勘違いしていたことになります。

あなたの場合は、10月2日~11月1日の間に満20歳の誕生日があるのなら、10月が「20歳到達日のある月」で、「10月分から」の納付義務が生じます。
したがって、「11月分から学生納付特例の適用をお願いします」と申請してしまっている以上、10月分を納付していなければ「未納」です。
申請は「10月分~翌年3月分」としなければならなかったのです(以後は、毎年「4月分~翌年3月分」として申請を繰り返す必要があります。)。

10月分の納期限は、翌月末日です。
つまり、11月30日までに納付しなければならないのですが、国民年金法は、その納期限から2年以内であれば、あとからでも納付できるとしています。
このため、年金事務所から連絡があったとおり、未納になっている10月分を速やかに納付する必要があります。

その他、いまだ 承認通知書/却下通知書 が到着していないため、年金事務所に必ず事前に問い合わせした上で、いったん「国民年金保険料学生納付特例取消申請書(https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/kokunen …)」を提出・承認を受け、あらためて「10月分~翌年3月分」を申請し直す、という方法もあります。
もちろん「必ず承認される」とは限りませんが。
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あなたの誕生日が10月1日なら9月30日に満20歳になりますから、10月分からの納付になります。

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素人ですが


年金事務所に聞くのが確実。

間違った回答を鵜呑みにすると大変。
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