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- 回答日時:
>みんなで話し合って按分して…
このとき同意した人が、何年も経ってから異議を申し立てたと言う意味ですか。
「話し合って」とありますが、遺言書はあったのですか。
遺言書と違う内容に、話し合いで決着させたのですか。
それとも遺言書はなかったので、全員で話し合って決めたのですか。
遺留分減殺請求権とは、遺言書で法定相続割合の 1/2 未満 ( 0 も) しか与えられなかった相続人は、最低でも法定割合の 1/2 まで請求できる権利のことです。
https://minami-s.jp/page010.html
相続人全員の話し合いで決着させたものを、あとから覆せる権利のことではありません。
たとえ自分の取り分が 0 であったとしても、その時点で納得して判子を捺した以上は、あとになって異議申し立てはできません。
>なぜ10年もあるのか…
例えば親が亡くなったとき、何年も音信不通になっている 1 人の子を無理に探し出すことはせず内緒にしていたのに、どこからか風の便りに聞いて何年後にひっょっこり帰宅したようなことを想定しているのです。
それが 10年以内であれば、少なくとも法定相続割合の 1/2 は渡さないといけないし、10年過ぎていたら知らない顔で良いというわけです。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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