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確定申告の医療費控除について教えてください。
医療費控除に家族の分を組み込めると聞きましたが、仮に妻は妻で会社勤務をしており扶養家族で時はない場合、妻の医療費を夫の方に入れて申請はできますか?

A 回答 (9件)

「夫が支払いをしている、または診察代を毎月嫁に渡していればOK」です。

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「妻が会社勤務をしており」


「扶養家族で時はない場合」
両方とも無関係な条件です。

夫が医療費を妻の医療費を支払っているかいないかだけが条件です。
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この回答へのお礼

夫が支払いをしている、または診察代を毎月嫁に渡していればOKということですか?

お礼日時:2022/02/06 16:16

同一生計かどうかが問題であって、扶養、被扶ではない。

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こんにちは。



>仮に妻は妻で会社勤務をしており扶養家族で時はない場合、妻の医療費を夫の方に入れて申請はできますか?

 妻の医療費を夫が負担しているのでしたら、夫の医療費控除の対象に出来ます。
 扶養家族であるか無いかは、医療費控除とは関係がありません。

 下記の国税庁のサイトに、今回のご質問に対する回答が書かれています。

〇共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/25 …
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同じ世帯(生計がごっちゃになっている家族)なら、


税金をたくさん払う方に医療費控除をつけるのが
家族として一番還付金が多いですから、
そうするのが誰が見ても合理的だし、
悩まずに済む方法です。
毎年違っていてもかまいません。
妻のほうが圧倒的に所得が多いのに、
夫の方の控除にすると、
この家族は何を考えているのだろうと
痛くもない腹を探られることになると思いますけどね。
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国税庁のサイトでは医療費控除の条件に「生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費」と記載されており、


被扶養者であることは要件となっていません。
仮に被扶養者が要件なら扶養する親族などと記載されるはずです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ちなみに、医療費控除の明細書にも扶養の文言はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
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>医療費控除に家族の分を組み込めると…


>妻の医療費を夫の方に入れて申請は…

無条件で家族合算できるわけでは決してありません。

そもそも医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。

妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>扶養家族で時はない場合…

医療費控除の要件に、扶養家族うんぬんの言葉はありません。
全く関係ないです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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妻の医療費を夫の医療費と一緒に合わせたいとするなら、


妻が夫の扶養家族である必要があります。
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今までは、どうしていたんですか?

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この回答へのお礼

恥ずかしいのですが今年知りまして...
嫁の方は2万程なので嫁自体は医療費控除対象にはならないんです。

お礼日時:2022/02/06 14:04

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