No.2ベストアンサー
- 回答日時:
利害対立の相手方についた弁護士に依頼人の情報を訊ねるということですか?
その場合は、基本的には依頼人の同意が無いと開示しないでしょうね。
仰るように「依頼者の権利を守る」ということを考えるからです。
何かの情報を開示するということは、相手方にとって何かの行動や対抗策を講じる端緒になる可能性があります。開示しなければ事態に変化は生じないので、不利になることは考えにくいと考えるので、開示しないのが普通です。
同じ土俵でやり合うからこそ、情報戦を有利に展開するために、開示義務のない情報は積極的には開示しないものです。
開示しないこと自体は虚偽を述べていることではないので、「詐欺行為」にはなりません。
仮に、相手方の問い掛けに対し軽率に情報を提供し、それによって依頼人が不利になってしまう事態を招くと、それこそ弁護士倫理に反する懲戒請求対象になってしまいます。
弁護士自身の懲戒リスクを避けるためにも、必要ない情報は相手方には開示しない、というのがスタンダードです。
No.1
- 回答日時:
虚偽を告げて交渉を有利にするのは、客観的に見て詐欺行為と変わりません。
当然、弁護士倫理に反するので、懲戒対象になります。
事責の軽重によって戒告、業務停止、退会命令、除名と段階は違いますが。
懲戒処分については、「懲戒処分歴の開示に関する規程」の定めに従って、開示請求に応える形で開示されます。
なお、弁護士の場合は基本的には個人資格で、加入団体である弁護士会の構成員ではありますが、指揮命令関係ではありません。
このため「懲罰」の権限は弁護士会にはありません。
弁護士会ができるのは「懲戒」です。
有難う御座いました。
よく分かりました。
すると相手の情報を取るには、相手よりも弁護士に聞いた方が良いですね。
その場合弁護士は「それには答えない」と言う事もできる、依頼者の権利を守るためと。
しかし、「依頼者の権利を守る」に値するかどうかは微妙ですね。同じ土俵でやり合うのに情報を隠すのは「詐欺行為」に近くなってしまうかと。
再度のご意見を頂けましたら幸いです。
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