No.1
- 回答日時:
法務局に行って、好きなだけ分割すればよいのでは?
測量図は必要ですが。法務局近辺にはたくさん看板が上がっています。
売るとき、買主さんに合筆してもらえば?
めんどうなら司法書士さんに頼めば喜んでやってくれると思います。
売買を任せている仲介業者がいるなら3%+6万だから、司法書士とかも頼んでくれます。
なお、仲介業者は最低2社、普通3社が常識です。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/02/18 01:14
測量図見たらいくつにも分筆されていました。大きな一区画だと思っていたのに調べたら違うものですね。
考えたのですが、相続で大きな土地を少しづつ切って手放してる人いますが、それって一般人ですよね。もしかして悩む必要無かったのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>測量図見たらいくつにも分筆されていました。
大きな一区画だと思っていたのに調べたら違うものですね。考えたのですが、相続で大きな土地を少しづつ切って手放してる人いますが、それって一般人ですよね。もしかして悩む必要無かったのでしょうか?
先達がそこまで考えていたということです。
あなたは、それを理解することが先決では?
No.3
- 回答日時:
土地を分割して売ることは反復継続販売で宅地業法違反になります
https://realestate-sale.link/hanpuku-keizoku/
しかし罰則はありません
雑木林とは宅地になるような場所ですか?
宅建業法とは「宅地」です
雑木林など宅地以外であれば問題ありません
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.3です
>地目?種類?
地目です
たとえ繁華街のど真ん中にあっても地目が畑や雑種地であれば
売ることは可能です
しかし、素人は買うかな?
また、面積や形、価格など定価があるわけでは無いです
地元の不動産業者に仲介の依頼をした方が良いですね
後から、高く売られた、騙された
などと言う人もいます
田舎の不動産業者です
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