アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

●医療費10万円超(※医療費の父・兄のお知らせ合算で)
●家族4人同一生計

父⇒医療費のお知らせあり(父・母分)

兄⇒医療費のお知らせあり(兄・弟分)


例えば、父の確定申告で4人分まとめて医療費控除することは可能でしょうか?
所得・扶養は関係なく、同一生計親族という点で考えれば良いのですよね?
お詳しい方どうぞよろしくお願い致します。m(__)m

A 回答 (4件)

同一生計の親族のための医療費であれば、被扶養者である必要はありません。


もし、被扶養者が要件であるならば国税庁はそのように案内するはずです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答くださりありがとうございました。
理解が深まりました!

お礼日時:2022/03/01 21:57

大丈夫です。


今回の確定申告で顧問税理士に頼んだのですが、OKでした。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答いただきましてあありがとうございました。
ほやほやの実体験をお聞かせくださり、安心しました!

お礼日時:2022/03/01 21:56

>父の確定申告で4人分まとめて医療費控除することは…



母や兄弟の医療費は誰が払ったのですか。

>所得・扶養は関係なく…

これはたしかに関係ありません。
誤回答にご注意ください。

>同一生計親族という点で考えれば良いの…

同一生計親族であることも要件の一つですが、それだけではありません。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻や子が払ったものを夫 (父) が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻や子の預金から振り替えられたり、妻や子ののカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございました。
大変助かり、理解が深まりました。

お礼日時:2022/03/01 21:55

3人がお父さんの扶養になっていればできます。


お兄さんには医療費のお知らせが別に来ているなら扶養になってないと思いますね。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

早々のご回答いただきましてありがとうございました。
解決いたしました!

お礼日時:2022/03/01 21:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!