dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私は人材派遣会社を個人事業で営んでおり、
妻が代表取締役を務める法人に大工を派遣することで、法人の消費税を節税するためです。

今回、私が株式会社の代表取締役にも就任することになりました。

そこで質問ですが、
私の個人事業である人材派遣会社から、私が代表取締役を務める法人に人材派遣をしても大丈夫なのでしょうか? 代表者が同じであることが、税務署から問題とされないか心配しています。

このようなことにお詳しい方がおられましたらご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

消費税の節税のためというとかなりグレーな話ではありますね



おそらくご質問者さんは人材派遣の個人事業のほうは、売上を1,000万円以下にして消費税の免税事業者であると予想しますが、設立後2年間は免税事業者であることを利用して2年ごとに派遣元の会社を変えるような手法をとっていた会社が新聞沙汰になっているケースもありますのでご注意ください

派遣先の建設業の代表が奥さんでもご質問者さんでもそれほど変わらないかと思います
どちらにしろ税務調査の際に聞かれるのは
・個人事業が人材派遣業許可を得ているか
・どのような目的でこのような仕組みにしているか
・従業員は派遣されていることを認識しているか
・個人事業と建設業の人材派遣契約の契約書は作成されているか
・この人材派遣により個人事業が妥当な利益を得ているか

この辺りが明確であれば税務署も一概に脱税だとは認定できないかもしれません。

しかし、前は特定派遣であればそれほど複雑ではありませんでしたが、一般派遣となると1,000万円以下の売上でグレーな取引となるのは割に合うのだろうかと思う次第です
また、インボイス制度が始まるとこういった節税手法もすこしずつできなくなっていきます
    • good
    • 0

人材派遣会社というくらいですから労働者派遣業の許可を得ているということでよろしいですよね。


特定の人を特定の業者、特にグループ関連企業へ派遣する行為は、その割合などにより制限や禁止事項などになったかと思います。

税務署がどうこうよりも、労働局がどうなのかを確認すべきではないでしょうかね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!