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社会保険料について教えてください。

4.5.6月働いた分が社会保険料に反映されますか?
それとも3.4.5月に働いて4.5.6.月に払われる給料が反映されるのでしょうか?

A 回答 (5件)

4~6月に「支給された」給与から計算します。

いつ働いた分かどうかは会社の締め日によって変わりますからご自身のケースに当てはめて下さい。
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>その3ヶ月間は特別忙しくて残業が多かったとか、


業務として通年で見たときに毎年必ず4~6月が繁忙期に入る場合は、会社が申し立てをして年間給与で定時決定をするということはありますが、個人でたまたま残業が多いだけでは調整をすることはありません。

>病気や怪我(いまはコロナの影響)などで休業日が多く給料がすく無かったなどあるので、必ず調整はします。

支払基礎日数が既定に満たない月の給与は計算に入れないということはあります。(4月給与が日数が少なければ5~6月の給与から計算するなど)
4~6月給与が全て既定に満たない日数だった場合は保険者算定といって従前の標準報酬月額をそのまま継続します。

色々あっても基本は4~6月給与の平均です。
https://www.obc.co.jp/360/list/post113

…ところで定時決定の話でいいんですよね?
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一般的には4.5.6.月に払われる給料を基準にしますが、必ずしもそうなるとは限りません。



その3ヶ月間は特別忙しくて残業が多かったとか、病気や怪我(いまはコロナの影響)などで休業日が多く給料がすく無かったなどあるので、必ず調整はします。
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結論


入社月の日付けで違います。
社会保険料は、会社の給与締め日及び支払日に関係ありませんが、支払われる給与か天引きするため社会保険料の支払い月がずれることがあります。
社会保険料は、会社員は給与から天引きされるためよく誤解をしますが、社会保険料は、暦単位で計算するため、1日から月末まで会社に在籍することで保険料は発生するためには給与から天引きされます。
例、毎月25日給与締め日で給与支払い日が翌月の15日支払いの場合
4月1日入社日では、次の5月に支払われる5月の給与から4月分の保険料が天引きされますが、4月2日以降の入社であれば、法律の認定基準で4月分の保険料は天引きすることはできませんので、翌月の6月に支払われる給与から5月分の保険料は天引きすることになります。ので、社会保険料は入社日と退職日により保険料の発生する月暦単位で会社に在籍したかで給与から天引きするかです。従て、保険料の天引き月が月遅れの場合は、退職時の給与方二月分の保険料の天引きしれれたということも有ります。
社会保険料が給与に反映される月は入社日と退職日で違います。
但し、1日入社であれ25日目日であるため翌15日の給与から天引きすることはできませんが会社のより保険料は発生するため給与から天引きされます。しかし、月途中からの入社の場合は、入社月の保険料は免許されますのため保険料は発生しません。
また、退職日が月末の場合は保険料が発生するため当月の保険料は支払うことになります。
月途中の2日以降の入社、月末前の退職については保険料はかかりません。
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給与支払いシステムはその会社によって違います。

4月に働いたものが4月分の給与となるところや5月の給与になるところがあります。
4~6月のその会社での給与支払額の平均が標準報酬月額のどこにあたるか?これは健康保険のしおりなどに出ています。
それによって、たしか10月あたりからの健康保険料などが変更になってゆくシステムです。
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