
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
一緒につくらなきゃいけないんですね…
では、感情のない遺言書になるんでしょうか?
↑
感情のある遺言書にすることは
可能ですヨ。
今まで有り難う・・・・最愛の・・
とか、冒頭に書くことは出来ます。
公正証書遺言ですが。
自分で作成、または専門家
(弁護士、司法書士、行政書士など)に
つくってもらう。
それを公証人役場に持っていって
公正証書遺言にしてもらう。
証人二人が必要ですが、遺言を作成
してもらった専門家でもよいし、
公証人役場の職員でも良いです。
多少の手数料が掛ります。
No.10
- 回答日時:
市役所,区役所,町役場,村役場といった行政庁は,個人の遺言書を預かってはくれません。
そのような行政サービス(制度)はないからです。一定の要件を備えた自筆証書遺言であれば,最近始まった法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用することで,遺言情報を法務局に保管してもらうことは可能です。
ただしこれは保管をするだけで,遺言者が亡くなったら自動的に何かをしてくれるようなものではありません。相続人や受遺者が行動を起こさなければ,遺言はないのと同じです。
自筆証書遺言書保管制度
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
公正証書遺言を公証人に作ってもらうと,その正本が公証役場(市役所等とは異なります)に保管されることになります。その謄本の交付申請をすることもできるという点で,預かってもらうのと類似の効果があります。
ただ遺言があっても,遺言者の死後その遺言書が日の目を見なければ,その遺言はないのと一緒です。弁護士等に遺言執行者になってもらい,その遺言書を預けておくのが効果的であると言えると思いますが,遺言執行者自身が遺言者よりも先に亡くなってしまうこともあります。個人弁護士ではなく,弁護士法人に依頼するとか,信託銀行に遺言信託をするほうが安心かもしれません(ただし遺言信託はけっこう値が張るらしいです)。
遺言を貸金庫に入れるのは愚の骨頂です。貸金庫契約者が死亡すると,貸金庫は自由に開けられなくなります。相続人の全員が共同して開けるか,遺言執行者が遺言執行の一環として開けることになりますが,そもそもその遺言が貸金庫に入ってしまっているために遺言執行者が就職できず,遺言執行ができないために貸金庫が開けられないという,本末転倒なことになってしまいます。面倒になるだけで,残された人にとっては迷惑この上ない行為だということになります。
遺言は複数あってもかまいません。ただし日付の新しいものと古いものとで内容が競合する場合,その部分に関しては新しい遺言が有効となります(そのために,日付のない遺言は当初から無効になります)。
公正証書遺言を作成してもらうには,財産の額や相続人,受遺者の数にもよりますが,10万円程度はかかると思っていたほうがよかったような気がします。
なお公証人に作ってもらうので,当然その内容は公証人と証人2人には知られることになります。
No.9
- 回答日時:
遺言書って市役所などに預けても
大丈夫なのでしょうか
↑
市役所は預かりません。
法務局で預かる制度があります。
親に見つからないように 他人に
授けるにはどうすればいいのでしょうか
↑
弁護士とか信託銀行ですね。
信託銀行は組織ですから、こっちの
方が確実です。
弁護士だと、弁護士が死んだりした
場合に不便です。
りすシステムなんて団体もあります。
あと遺言書って 二つか三つ あっても
有効なのでしょうか
↑
遺言書は、最新のモノだけが
有効になります。
公正書証ってどれくらいお金かかりますか?
↑
公証人に支払う手数料がかかります。
遺言の対象とする相続財産の価額によって異なりますが、
概ね2万~5万円程度です。
また、病気などで公証人に出張してもらう場合は、
手数料が1.5倍になるほか、
交通費や日当(1日2万円、4時間まで1万円)がかかります。
あと、中身とか確認されるのでしょうか?
↑
公証人が確認、というか公証人と
一緒に作る、という感じです。
公証人は公務員で、秘密は厳守されます。
No.8
- 回答日時:
公正証書の作成に関しては対象となる財産総額によって変動ありますが
数万円以内で作成可能でしょう
中身を確認するのではなく
公証人が遺言書を記述するのです <-貴方の意思に沿った内容で
どんな内容であるかを1~全部記載するのです
まぁ貴方が記載したモノを参考にはするかも知れませんけど
No.7
- 回答日時:
相続に争いがありそうなら弁護士が。
問題ないなら司法書士が良い。
近頃は銀行や証券会社なども そういった手伝いをする。
もし大きな預金等あれば 銀行に相談するのが早いだろう。
その上で およその金額だが 手数料として30万程度 公正証書が10万程度と考えておけば良いと思う。
時に財産の何%というケースもあるから そこは要相談。
No.6
- 回答日時:
ご自身の遺言って事ですよね?
①市役所は預かってくれないです。「自筆証書遺言書保管制度」が出来たので預かってくれるのは法務局です。
②親に見つからないように他人に預けるなら、信用出来る人に、秘密証書遺言を作成して封を開けないよう保管してもらう感じになると思います。
③遺言は2つあったり3つあったりした場合は(書式などの要件が不備なく有効な状態の)最後に書いたものが効力を持ちます(古い方が無効になる)
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があって、それぞれの要件があります。不備があると無効になるので、気を付けて作成されるといいです(不安なら、行政書士や弁護士などに依頼するといいです)
No.5
- 回答日時:
市役所では預かってくれません。
信託銀行なら預かってくれます。
最初から、遺言を公正証書にしておけば確実です。
公証役場でできます。
遺言書は日付の一番新しいものが採用されます。

No.4
- 回答日時:
遺言書は、公正役場で公正証書を作成し
金融機関で貸金庫を借りて保管する方法や
司法書士や弁護士、さらには信託銀行などに預けると完璧です。
遺言書は、矛盾が無ければ二つ三つ あっても有効です。
No.3
- 回答日時:
たぶんですが、「市役所」ではなくて「公証役場」です。
「役場」と付いていますが「市役所」ではないです。お近くの「公証役場」に行って「公証人」と相談してみてください。https://www.koshonin.gr.jp/list
No.2
- 回答日時:
市役所は預かりませんよそもそも
必要なら弁護士事務所に相談するか
公証人役場にご相談ください
なお、複数の遺言書があるとそのウチのどれが真意なのか?で混乱しますのでそういう変則的なことはしない方が宜しいかと
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