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個人で小さなテナント賃貸を行っている物です。
電子帳簿保存法について質問なのですが、小さな個人事業においてでも
あらゆる領収書や見積書などの保存をデジタルデータで保存をしなければいけない
法律なのでしょうか?

従来と同じ様に紙で保存ではダメなのでのでしょうか?
何のためにそれが必要なのか、どうすれば良いのか危惧しております。

良くご存じの方がいらっしゃれば教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

2022年に改正が行われた電子帳簿保存法とは、どのような法律なのでしょうか。

概要や対象となる文書、改正の歴史などを紹介します。

電子帳簿保存法の概要
正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」です。

企業における国税関連書類は、7年間原本保存が必要になりますが、保管には場所もコストもかかります。

そのため一定の要件をクリアすれば、電子保存について認めることにしています。その詳しい要件を定めた法律が通称、電子帳簿保存法です。保存が必要な期間は紙の書類と変わらず7年となります。

電子帳簿保存法は、利便性向上や帳簿の記録水準向上のために1998年に施行されて以来、数回にわたり改正されています。

業務におけるペーパーレスや電子化などの機運が高まったことから、2022年1月に改正されることとなりました。

総務経理部門におけるDXの大きなきっかけとなる法改正だといえるでしょう。

電子帳簿保存法の対象となる書類とは
電子帳簿保存法の対象となるのは下記の3種類です。一つずつ見ていきましょう。
https://www.adecco.co.jp/client/-/media/images/a …

国税関係書類
国税関係書類には、決算関係書類と取引関係書類の二つがあります。決算関係書類は損益計算書・決算書・棚卸表などで、紙だけでなくデータでの保存が認められています。

取引関係書類とは見積書・請求書・領収書・納品書などです。書類をスキャナで読み取って電子化の上、保存することが認められています。

電子取引
電子取引とは、Eメールや電子契約システムなどを通じたやり取りです。電子取引の対象となる書類としては、データで取引相手とやり取りしたもののうち、請求書・見積書・契約書・納品書などが挙げられます。こちらは反対に紙での保存も容認されています。

当初、2022年1月からは紙での保存が認められなくなる予定でしたが、政府の方針転換により、2024年までは認められることになりました。ただし、電子化が必須になることは変わりありません。

対象外の書類
電子帳簿保存法の、対象外となる書類もあるため理解しておきましょう。対象外となるのは、主に「手書きで作成した書類」となります。

手書きで作成した台帳や見積書などは、電子帳簿保存法の対象にはなりません。電子帳簿保存法の対象となるのは、「電子データ」か「紙の書類をスキャンして保存したデータ」の2種類となっています。

電子データで作成し、印刷して手書きで修正してしまった場合などは対象外となることに留意しましょう。

ビジネスに関連する書類の作成や修正も含めて手書きで行わないような仕組みや体制をつくることが重要です。

電子帳簿保存法における「電子取引」とは
今回の法改正で電子取引は紙での保存が認められなくなります。ではこの電子取引とはどのようなものを指すのでしょうか。電子取引とは、「取引情報の授受を電磁的方式により行う取引」であるとされています。

EDI(電子データ交換)をはじめインターネットやクラウド、電子メールを通じて交わされる注文書・契約書・送り状・領収書・見積書の授受が挙げられます。

見積書や発注書などはもちろん、必要な備品の購入といった小さな取引から、規模の大きい商取引まで全て含まれるといえるでしょう。

例えば、取引先から電子メールで派遣契約の請求書を受け取った場合は、電子取引に該当します。

また紙の書類をスキャナで読み取り保存する形式のことは「スキャナ保存」と呼ぶため、違いを覚えておきましょう。
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