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お金ついてです。学生です。
例えば、コンテストに出て優勝して50万貰ったとしたらこれは103万の扶養に含まれますか?

A 回答 (3件)

扱いは一時所得になりますから扶養とは関係ないですし、賞金50万円までは非課税です。


そっくりもらって問題ないお金になります。
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「103万の扶養に含まれますか?」ってこんな日本語ないですよ。


意味は分かるけど。
答え。含まれます。
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こんにちは。



>例えば、コンテストに出て優勝して50万貰ったとしたらこれは103万の扶養に含まれますか?

 計算には含まれます。
 ただし、コンテストの賞金は一時所得で、50万円の特別控除がありますので、「賞金50万円」を所得に換算すると0円になりますから、扶養(扶養控除)の判定には影響がありません。
 
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 詳しく説明すると…
 「103万円」は給与所得の基準で、コンテストの賞金は一時所得ですから基準が違います。

 扶養(扶養控除)の対象になるのは、「合計所得金額が48万円以下」です。
 つまり、収入を所得に換算する必要があります。
・給与所得の場合の換算
 「給与収入-給与所得控除(最低55万円)=給与所得」と計算します。つまり、給与収入が103万円以下でしたら、「合計所得金額が48万円以下」になります。
・一時所得の場合の換算
 「総収入-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得」と計算します。

〇扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
〇一時所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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