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病院(医療法人)の理事長は、医師免許がなくてもなれるのですか?
一方で、院長は医師でないとなれませんか?
副院長は、どうでしょうか?

A 回答 (3件)

友人(歯科医師)と話した時、病院の理事長になったと話していたので医師免許がなくてもなれると思う。


その病院は歯科ではなくて普通の病院。

病院長は医師でなくても可。
例えば歯科大学附属病院の院長は歯科医師。
副院長も同じ。

開設者に関しては詳しいことはわからないけど、医師、歯科医師でなくてもいいと思う。
例えば都立病院だったら開設者は都知事になっているかもしれない(よくわからないけど)。
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>医師免許がなくてもなれるのですか?


なれます。
医療法 第46条の6第1項
 医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。

>一方で、院長は医師でないとなれませんか?
院長、副院長という文言は法律では使用していないので、名乗ることは可能でしょう。
法律では「開設者」、「管理者」を用いており医師、歯科医師、助産師などで有る事が求められています。
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理事ってのは複数います。


で、医療法人の理事長だけは医師か歯科医師ってのが原則です。
過去の事故が元になっているみたいですね

院長は医師必須です。
副院長ってのは院長の下なので医師で当然ですね。
無資格を副院長にしたら患者いなくなるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

医師でなくて、医療法人の理事長もいますよね?
副院長も、医師免許は必須ですか?

お礼日時:2022/05/30 02:17

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