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妻が今年の8月に仕事を辞めて11月頃から新しい仕事をする予定です。今年の1月から8月までの妻の収入が130万円を超えてる場合、8月から11月までの間に私の扶養には入れないですか。入れる場合はメリットはありますか。

A 回答 (2件)

「130万円」は、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の「年間の見込み収入額」です。


同じ条件の過去1年間があれば、その間の収入額が「見込み収入額」になりますが、「退職」によって2号被保険者でなくなれば、その後の「収入が無い被扶養者」の立場で3号被保険者になります。
3号被保険者になることで厚生年金の保険料負担を免れるので、メリットは大きいです。
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/12 17:59

今年?入れるんじゃないですかね。


来年から、入れなくなるんじゃないのかな。。。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/12 18:00

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