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現職を来月いっぱいで辞めるつもりなのですが、退職交渉等がありうんともすんとも言えない状況です。

退職したい理由
上司が機嫌で仕事をしており、八つ当たりされる。
聞きたいことを聞くとぶっきらぼうにあたられる。
給与計算が杜撰で未払いがある。
→相談すると謝罪なし
有給を取らせてくれない
明確な指示を出されず、こちらの判断で行うとキレる。

などなど、あげたらキリがありません。

有給も残っており、消化して辞めたい旨も伝えたのですが「移転があるから無理。消化したいなら8月にして」とのことでした。

有給に関して時季変更の権限が会社にあり、移転がこれに当たるのではないかと思うのですが当たりますでしょうか?

有給もとらさず、罵詈雑言ばかりの職場だったので、有給は消化して辞めたいのですが、難しいでしょうか。。

A 回答 (4件)

難しくはありません。

簡単な事です。

これは労働基準監督署に出向いて相談しなさい。

自分は以前に勤務した会社を、自己都合退職のような形で退職を
しました。しましたと言うより、退職に追いやられたと言った方
が正しいかも知れません。

退職した理由は、社長筆頭による社内虐めと労災隠しです。
自分がなかなか退職を申し出ないため、社長が筆頭となって部下
に、自分が退職すると自ら申し出るように言葉ではなく態度で虐
めをさせていたようです。詳細については書きませんが、ここで
は全てを書くのは難しいので省きます。

マインドコントロールのように、日頃から「君ら作業員には有給
休暇はない。これは法律で定められているので、有給休暇は無い
と考えよ」と言われ続けていました。しかしこれは違法である事
が労働基準監督署に出向いて分かりました。
有給は残っていると書かれてますが、では残日有給を確認して貰
えますか。有給には時効があり、2年以上は時効により自然消滅
されて消えてしまいます。例えば3年で20日残っているとしま
す。でも1年間分は時効で消えているので、20日以下となりま
す。だから残日数をまず確認して下さい。ただ今の現状では有給
残日数を聞くだけでも激怒されますね。だった労働基準監督署で
確認して貰う事も可能です。

有給残日数が確認出来たら、残日数を会社の稼働日にあてます。
稼働日は土日祝日と週休2日制日を除いた日を言います。
有給が完全に消化した最終日の翌日を退職日とします。

有給取得の権限は雇用者にあります。時季変更の権限は会社にあ
っても、有給は労働者に与えられた特権ですので、雇用者が要望
すれば与えなければなりません。それを会社は否定は出来ません
から、与えないとか与えても時期をズラすのは違法になります。

給料未払いも法律違反です。これも一緒に相談しましょう。

あなたが労働基準監督署に出向いて相談をすると、会社は移転ど
ころではなくなりますよ。場合によっては業務停止命令が出され
る可能性もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
労基署には相談しておりますが、向こうも簡単には動けないとのこと。
ですが記録は残したこととまだまだ長引くようであれば電話でも相談にのってくれることとなりました。

面談日もすっぽかされたので、2週間前に内容証明書で送ろうか悩んでいます。

お礼日時:2022/06/18 23:44

退職日が確定していれば、時季変更権は使えません。

変更できる先がないからです。
退職したい理由など言う必要もなく、「〇月〇日付で退職します」と決定事項として毅然と伝え、それが確定してから「では、有給が○日残っておりますので、何日を最終出社日とさせていただきます」でOK。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
退職時にはどうなるか分からず困っていたので、わかって安心しました。

お礼日時:2022/06/14 00:04

有給休暇は、在職中に計画的に消化しておくのが良かったです。



> 有給を取らせてくれない

会社が時季変更権を行使するのと別に、
「時季変更権とか有給の不付与じゃないけど、この日は有給取得するのを考え直してもらえないかなぁ?」
って【お願い】をするのは問題にならないです。
現状、質問者さんが会社の慰留に応じて、自身の意思で有給を取得しなかったって話にしかならないです。

あるいは、そういう際に慰留された記録なんかをしっかり残してるなら、退職時にまとめて消化する事になったのは会社のせいだよね?って話に出来ます。


> 有給は消化して辞めたいのですが、

有給取得には会社の許可は不要です。
振り替える日が無いなら、時季変更権も行使する余地がありません。
・有給を申請する(記録はガッツリ残す)
・休む
で、取得完了です。

それで有給分の賃金が支払いされないなら、賃金不払いの段取り踏むことで、賃金不払い(労働基準法第24条違反、30万円以下の罰金)でなくて、より罪の重い有給休暇の不付与(労働基準法第39条違反、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金)って事になるそうです。


> 難しいでしょうか。。

会社に「ダメだ」って言われて泣き寝入りするなら、難しいと思う。
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この回答へのお礼

有給の消化を申し出たら跳ね除けられたことがあり使えなかったのです。
理由を聞くと社長が管理している。とのことで、そもそもその時点からおかしいのですが、、、
労基署にも相談をし、根拠をもらってくる予定です。
泣き寝入りはせずにしっかりともらいやめます。

お礼日時:2022/06/14 00:06

公的な機関に相談。


こういう手合いは、厳しく当たらないと間違いを理解できないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今週の休みに相談に行こうと思います。
あまりにおかしすぎます。

お礼日時:2022/06/13 19:29

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