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事業者所得300万円
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給与所得控除と青色申告控除両方とも受けることはできますか?

質問者からの補足コメント

  • 青色申告特別控除の条件は満たしている前提でお願いします

      補足日時:2022/06/14 00:37

A 回答 (4件)

各所得の計算上の話ですので、可能です。


ただし、複数の事業を行っているからと言って事業の数だけ青色申告特別控除が受けられるわけではありません。またご質問の範囲ではありませんが、事業所得と不動産所得があるような場合には、青色申告特別控除は人で定められているので、二重に控除は受けられません。不動産所得から控除し、余ったら事業所得から控除すsるなどという順序まで決まっていたかと思います。

また同様に給与収入が複数個所からあったとしても、給与所得控除は二重に受けられませんので、合算の上で計算することとなります。

確定申告書を見ていただければわかる通り、その他所得控除も人ごとですので、申告書を分けて何度も受けられるものではありません。

ちなみにですが、私はマックスの時で、給与収入5か所、個人事業の事業所得がありました。給与収入5か所分を合算の上で給与所得控除を一回控除し給与所得を算定し、事業所得では実学経費を差し引いたのちに青色申告特別控除を差し引いて事業所得を計算、これらを合算の上で合計所得とし、氏江明保険その他の所得控除を合計所得から差し引いたうえで課税所得を計算の上で税率を乗じて所得税額を算定しましたね。
また、給与は当然のことながら、事業所得でも源泉所得税をひかれていたので、これらを忘れずに差し引いて収める所得税を算定しましたね。

ちなみになのですが、私は税理士事務所勤務経験があるのですが、会社経営者などで多いのが、経営者個人所有の不動産で事業を行うことがあります。賃料を得ると不動産所得なのですが、不動産所得の青色申告特別控除は、部屋数や棟数の制限で10万円控除になりやすいのです。ただ、事業所得で青色が認められていれば、通常の控除額を不動産所得から差し引き始めることが許されるのです。そのため、経営法人の社用車などを個人で購入し貸し出すなどすることで事業所得を作って節税したこともあります。

電子申告や電子帳簿などのお湯権を満たす場合とそうではない場合でも、青色申告特別控除の金額が変わりますので、ご注意ください。
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>給与所得控除と青色申告控除両方とも受けることは…



これは、土俵が違いますから併用に問題ありません。

・給与所得控除・・・必要経費として引き算するもの。事業所得者の「経費」と同じ考え方。
・青色申告控除・・・必要経費のほかに、複雑な帳簿付けを強いられる“ご褒美”として引き算してもらえるもの。

似たような控除に「家内労働者等の必要経費の特例」がありますが、これは必要経費として引き算してもらえるものですから、ほかに給与所得や事業所得、雑所得がある人は、給与所得控除や実際の経費額が限度で、いつでも「家内労働者等の必要経費の特例」の満額55万円が適用されるわけではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ついでに横レスを失礼します。

>また給与所得55万円までなら実質給与所得は非課税の所得…

「給与所得55万円」でなく、「給与収入55万円」と書かなければ意味が通じません。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

給与所得控除は必要経費として引き算するものですから、(白色申告の) 事業所得者でも同じことです。
例えば、おばあさんが一人で店番しているたばこ屋さんが、年間の売上が 55万円であったも仕入れと経費の合計が 55万円以上あれば、この売上は非課税となります。

とはいえ、サラリーマンの給与は、実際の経費があってもなくても一定割合を経費とみなして引き算してもらえるのです。
実際に発生した経費しか引き算できない (白色申告の) 事業所得者に比べれば、納税面で有利とは言えます。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>同じ年収400万円でも、


>個人事業のみの400万円よりも質問のような個人事業300万+給与所得100万の方が控除が55万円(給与所得控除)多くなるという解釈、

「個人事業300万+給与所得100」こらは経費控除後の事業所得300万と給与所得ではなく、給与収入100万ということでよろしいですね。
この場合は青色申告控除(10or55or65万)+給与所得控除55万、最大120万。
給与収入400万の場合は給与所得控除は124万円です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
給与書時控除は事業所得での経費的なものですから、給与収入額によって変動します。

個人事業300万+給与100万というのは個人事業主が事業だけで食べれないのでアルバイトにでているというイメージですね。
給与100万では社会保険も加入対象外でしょうから給与収入400万の方が上です。
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出来ますよ。


理由
給与所得と事業所得は、それぞれ計算方法が違うため。
また、給与所得控除を受けた場合には、青色申告特別控除を受けることができないという規定が存在しないからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

同じ年収400万円でも、
個人事業のみの400万円よりも質問のような個人事業300万+給与所得100万の方が控除が55万円(給与所得控除)多くなるという解釈、

また給与所得55万円までなら実質給与所得は非課税の所得

と解釈して良いですかね。

お礼日時:2022/06/14 00:51

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