【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

母方の祖父が亡くなりましたが、遺産を貰っていません。孫の私に相続権はありますか?
兄弟は4人いて、1番上の兄夫婦に2人、3番目の私の母に2人、1番下の弟夫婦に2人子供がいます。しかし1番上の兄夫婦は家を出て、祖父は私の母が看取りました。遺産は貯金が800万ありましたが、後見人をしていた私の母が全て弟夫婦に譲り渡しました。母は家を売ったお金を貰ったらしいのですが、この場合私に相続権はありますか?また、譲り渡した後も申請は可能か、他の兄弟分もまとめて請求可能か伺いたいです。

A 回答 (2件)

法定相続は配偶者と子供ですので、原則、孫は相続権がありません。


民法では、法定相続人を「配偶者相続人」と「血族相続人」の2系統で定めています。
本来相続人となるべき被相続人の子が先に死亡していた場合など、代襲相続が発生する場合には、被相続人の孫が代襲相続人として相続権を取得することがあります。
また、公正証書遺言に相続者と指定した場合も有効です。
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相続権は配偶者と子が優先です。



子は平等に権利があります。
家を出ているとか、介護をしなかったなどで相続権が無くなることはありません。

孫は、相続権を持つ子が亡くなっている場合、その人の子=孫が代わりに相続します。

母方の祖父ならば、あなたの母が亡くなっているのならあなたに相続権が発生します。
お母さんは生きていますね。
それならば、あなたには祖父の遺産を相続する権利はありません。
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この回答へのお礼

勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/15 23:41

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