A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
>1300万円で買った家…
何年住みましたか。
減価償却後の現在価値より高く売れたのなら、「譲渡所得」となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
買ったときよりも高く売れたかどうかではありません。
誤回答にご注意ください。
建物の種類も何もお書きでありませんが、木造なら耐用年数は 22年です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshi …
極めて大まかに計算すれば、3年4ヶ月後に 1,1000万まで下がります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
4年以上住んでいたのなら、確定申告の必要性が出てくると考えます。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.5
- 回答日時:
買値は関係ありません。
自宅を売ったのであれば3,000万円以下は特別控除で非課税です。
自宅以外・・・別荘や投資目的の不動産を売ったのであれば上記の控除は無く所得税が課せられます。
参考まで。
No.6
- 回答日時:
分かりません。
デマばかりなので、ご注意ください。
建物の買値(取得費)は、
毎年の減価償却で下がっていきます。
年数が経てば経つほど買値が下がるので
1300万より安くなるのです。
また1300万全部が建物の値段なんて
ことは普通ありません。
土地の価格は減価償却はないからです。
しかし評価額に変動要素があります。
例えば、中古の戸建物件で
建物600万
土地700万
で買いました。
建物は減価償却300万で
300万が取得費。
土地は路線価が上がり800万
となっていたら、
取得費は買値の1300万から
減価償却で300万
取得費は土地の700万と合わせ
1000万。
売値が1100万なら、
100万の譲渡所得が出て、
課税対象となりえます。
3000万という数字が出てますが、
それは特別控除という制度があり、
特別な場合だけです。
住み替えだったりした場合で、
その条件もいろいろあります。
別荘だったり、不動産投資目的の
物件だったら、3000万の控除は
ありません。
ということで、税理士や税務署に
相談しないと、脱税となったりします。
ご留意ください。
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