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経費を計上できるものをしなかったら罪になるでしょうか?

例えばですが、毎回経費計上していた材料費を、とある時だけ「計上するのを忘れていた」というのは、税務署が来た場合、信頼を失うとか罪になったりするのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • というのは、細かい100円とか80円とかだけの物を.いちいち細かく計上するのが面倒になってきました。
    正直、節税できても、大きな金額にはならなきし、記帳している面倒さで普段の忙しさに時間を奪われる方が辛いので、小さい備品とかの金額のは省いてしまおうかなと思いました。

      補足日時:2022/06/27 09:27

A 回答 (7件)

税金を多めに払う分には大丈夫です。



というか、そこまでチェックしません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
そうなんですね!

お礼日時:2022/06/27 19:23

なりません。

経費を計上するということは利益が減るという事です。
それをしない(忘れた)ということは所得税を多く払うだけなので罪にはなりません。
ただ企業会計上は正しい会計処理と言えず、真実に反することになります。
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この回答へのお礼

わかりやすく完結でした。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/27 19:26

信頼を失うとか罪になったりはしないでしょう。

逆に経費計上が適切で無いもの「私的な飲食費など」を経費計上した方がまずいと思います。
 お客さんを接待して使った飲食費だと経費計上したが、実際は、客では無く私的な知人/友人との飲食費を経費計上していたらヤバイです。
https://www.saisoncard.co.jp/credictionary/bussi …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
そんの罪な事まで考えなかったです。
なるほど、そういう疑いをもたれるんですね。

お礼日時:2022/06/27 19:23

あなたが個人事業者なのなら、何の問題もありません。



あなたはサラリーマンで経理担当社員に過ぎないのなら、経営者の不信を買うことは間違いありません。
ひいては、税務調査に来られたら適正な処理がされていないとして、指摘事項になる可能性大です。
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この回答へのお礼

自営なので問題ないですね!ありがとうございました!

お礼日時:2022/06/27 19:24

税務当局の担当者によるのではないでしょうか。


おっしゃってるケースでは、当期の所得は増加します。
ということは、法人税が多くなるので、税務当局は、何も言わないケースもあるでしょう。
ただ、翌期に、その経費が計上され、翌期の所得は減少します。
これを、故意にしているのであれば、何が目的なのかを調査されるでしょう。
銀行融資の為に、今期は、黒字でなければならない。
その為に、経費は、翌期にまわせ。
そんなことをしている経理処理は、不正の温床となるものが多くあると
税務当局から勘繰られてても、おかしくありません。
決算で、材料費の計上が漏れていても、申告で加算しておくのが
良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
そんの罪な事まで考えなかったです。
なるほど、そういう疑いをもたれるんですね。

お礼日時:2022/06/27 19:24

現金支出のケースだと現金出納簿の残高があってないことになります。


「なぜ、違うのか」「現金監査をしてないのか」という疑惑はもたれます。
売上除外は追徴原因ですが、経費が漏れてるのは「問題ではない」のですが、個人事業主なら「事業主」勘定で調整してしまえば良いですが、法人だと「法人の金と代表者の金が区別できてない」と判断され、痛くもない腹をさぐられる結果につながります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
そんな罪な事まで考えもしませんでした。
なるほど、そういう疑いをもたれるんですね。

お礼日時:2022/06/27 19:25

一般的な考えで言えば、所得がその分過大になり、税負担も増えるわけですから税務当局は厳しく追及しないことでしょう。


ただ、その計上しなかった分を翌年以降に経費計上するなどすれば、所得の計上時期が異なることになりますし、正しい損益計算や複式簿記ではないと考えられるかもしれませんね。

融資その他における審査でそのことが判明すれば、信頼に値しない決算申告書とみられて不利益を受ける可能性はあるのかもしれません。

ご質問のことだけであればまだしも、税務当局が認めがたい交際費その他の問題が出た場合には、合わせ技で問題にされ、青色申告が今後認められないなどということで不利益もあるかもしれません。
青色申告などは当然そういった細かい支出を含め資産負債の管理とともに損益計算を正しく行っていることが前提で、経費の計上を一部除外する行為は、現金等の残高に信ぴょう性がなくなってしまいますからね。
特に税理士作成で税務調査に税理士が立ち会っていれば、そういったことをあまり税務署職員も言わないかもしれませんが、税理士などがいなければ徹底的に積み上げされる恐れもあります。
税理士は税理士で特権があるわけではなく、軽微な問題を今後是正する等の交渉などで追徴から逃れたり、処分を軽減させるノウハウなども持っていますからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
そんな罪な事まで考えもしませんでした。
なるほど、そういう疑いをもたれるんですね。

お礼日時:2022/06/27 19:26

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