
大東建託のアパートに住んでいます。
このような場合には減価償却は適用されるのでしょうか?
長文になります。
カテゴリーを間違えた為再投稿します。
ペット可賃貸に住んでいて、元々クッションフロアが少し剥がれていた所に、ペットの水飲み場の水が入ってしまい、クッションフロアが剥がれてしまった為、修理をしていいのか大東建託さんに聞きました。結論は、接着剤などを使わず床から剥がれないなどのことが無ければOKとの事でした。
まず、私が業者に頼むか、大東建託さんの頼んでいる業者に頼んでクッションフロアを張り替えるのか、どちらにするのか聞いたところ、自分で直していいとの事だったので、業者に頼みました。
今日床を張り替えてもらいましたが、見てすぐわかるくらい色が違う物になってしまいました。また1部だけ張り替えたので尚更です。
減価償却の事なども調べていますが、自分で張り替えた部分に関しては、色も違うので、退去する際に全額負担でもと考えていますが、他の部分に関しては減価償却は適用されるのでしょうか?また、全面修理の場合は減価償却は適用されるが、部分的な場合には適用されないなども書いてあったので、どうなるのか不安です。
また、今契約書を見たところ、改造、修理はしないでくださいとの記載がありました。完全に見落としです。ただ、修理する前に大東建託さんの方にお電話をして許可を得たので、大丈夫だと思い修理しましたが、今になって、言った言ってないの騒ぎになるのでは?と心配しています。
読んでいただき、ありがとうございました。
また、ペット可賃貸に住んでいた方の退去費用と、その内訳なども知りたいです。
誹謗中傷はお控えくださいますようよろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
不動産屋に勤めています。
退去時の原状回復費用の負担については、まず、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)
賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak …
https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf
これもご確認ください。
ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担
・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担
と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。
------------------------------------------------------
上記を踏まえての、ご質問への回答です。
>見てすぐわかるくらい色が違う物になってしまいました。また1部だけ張り替えたので尚更です。
質問者さん退去時に、全面張替えになります。
>減価償却の事なども調べていますが、自分で張り替えた部分に関しては、色も違うので、退去する際に全額負担でもと考えていますが、他の部分に関しては減価償却は適用されるのでしょうか?
国土交通省のガイドラインでは、クッションフロアは6年での張替えを前提としています。
つまり、大家が張り替えてから6年以上経過したなら、どっちにしろ大家は張替えをしなきゃいけないんだから、賃借人の責任による張替えでも、1円(タダにはできないから)でいい、とガイドラインに記載されています。
(ただし、ガイドラインより契約書の記載内容が優先される。契約書に、「経過年数は考慮しない」とかかれていれば、全額賃借人負担となる。)
>>減価償却の事なども調べていますが、自分で張り替えた部分に関しては、色も違うので、退去する際に全額負担でもと考えています
ちょっと考えが違うと思うよ。
大家がいつ張り替えて、それから何年経過しているかだよ。
6年以上前に大家が張り替えているなら、(質問者さんが自費で張り替えたばかりでも)、大家が行う張替え時期になっているんだから、ガイドラインを根拠にすれば、大家負担を主張できる
>修理する前に大東建託さんの方にお電話をして許可を得たので、大丈夫だと思い修理しましたが、今になって、言った言ってないの騒ぎになるのでは?と心配しています。
今から、大東建託の誰と、いつ、どんな内容の、やり取りをしたのか、メモを用意しておく。
「言った、言ってない」の議論になったら、そのメモを見せつつ徹底的に反論する。
それしかないだろ。
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